●須崎市教育委員会会議規則
昭和31年11月2日
須崎市教育委員会規則第2号
目次
第1章 委員長及び委員長職務代理者の選任方法(第1条・第2条)
第2章 会議(第3条―第17条)
第3章 会議録(第18条―第22条)
附則
第1章 委員長及び委員長職務代理者の選任方法
第1条 委員長の選挙は、会議において無記名投票により行い有効投票の最多数を得た者(その者が2人以上あるときは、これらの者のうちからくじで定めるもの)を当選人とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、投票によらないで選任することができる。
第2条 委員長職務代理者の選任は、前条に準じて行う。
第2章 会議
第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 会議は、委員長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求あったときに招集する。
第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、委員長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第6条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに委員長に届け出なければならない。
第7条 会議の開会及び閉会は、委員長が行う。
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、委員長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、委員長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、委員長は、先に発言した者にさせるものとする。
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、委員長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第13条 委員長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第14条 委員長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第16条 会議は、委員長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
第3章 会議録
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、委員長が事務局職員中より教育長の推薦する者を指名してこれを作成させる。
2 会議録には、出席委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要件
(8) 議決事項
(9) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、委員長は、これを会議に諮って決定する。
第22条 この規則に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 須崎市教育委員会会議規則(昭和29年須教規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和40年5月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の須崎市教育委員会会議規則(平成27年須崎市教育委員会規則第3号)の規定は適用せず、この規則による改正前の須崎市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。