○須崎市監査委員事務局設置条例

昭和46年3月22日

須崎市条例第5号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長を置く。

2 必要がある場合には、事務局に書記その他の職員を置くことができる。

3 事務局の職員の定数は、須崎市職員定数条例(昭和32年須崎市条例第17号)の定めるところによる。

(補則)

第3条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市監査委員事務局設置条例

昭和46年3月22日 条例第5号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第5号
平成14年7月1日 条例第19号