○須崎市監査委員事務局設置条例
昭和46年3月22日
須崎市条例第5号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長を置く。
2 必要がある場合には、事務局に書記その他の職員を置くことができる。
3 事務局の職員の定数は、須崎市職員定数条例(昭和32年須崎市条例第17号)の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。