○須崎市職員定数条例

昭和32年4月1日

須崎市条例第17号

(目的)

第1条 市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局の職員、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく職員並びに教育委員会の所管に属する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)その他の教育機関に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数は、この条例の定めるところによる。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 256人

 一般行政職員 240人

 公営企業の職員 16人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 49人

2 次に掲げる職員は、定数外とする。

(1) 休職中の者

(2) 他の部局の職員でその部局の職員を兼ねる者

(3) 須崎市土地開発公社の事務に専ら従事する職員

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部門内の配分は第1号については市長が、第2号から第6号に掲げるものについては、それぞれ市議会議長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月23日条例第30号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年7月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月26日条例第17号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月22日条例第28号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条中第1条、第4条、第8条、第10条、第11条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

須崎市職員定数条例

昭和32年4月1日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第17号
昭和33年3月26日 条例第8号
昭和34年3月25日 条例第12号
昭和35年3月30日 条例第8号
昭和35年10月5日 条例第19号
昭和36年10月5日 条例第18号
昭和37年4月1日 条例第4号
昭和38年4月1日 条例第7号
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和40年10月6日 条例第20号
昭和41年1月6日 条例第4号
昭和41年12月28日 条例第27号
昭和43年3月25日 条例第7号
昭和43年12月25日 条例第40号
昭和44年6月21日 条例第18号
昭和44年12月23日 条例第30号
昭和45年7月6日 条例第18号
昭和45年12月25日 条例第33号
昭和46年6月21日 条例第18号
昭和46年10月1日 条例第29号
昭和47年6月26日 条例第17号
昭和48年3月19日 条例第10号
昭和48年6月27日 条例第21号
昭和49年3月22日 条例第8号
昭和49年5月7日 条例第23号
昭和50年6月24日 条例第20号
昭和51年9月22日 条例第28号
昭和52年3月19日 条例第2号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和60年3月20日 条例第16号
平成14年7月1日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第7号
平成18年12月25日 条例第37号
令和元年12月19日 条例第15号
令和3年3月31日 条例第17号