○須崎市議会事務局設置条例
昭和41年10月1日
須崎市条例第23号
須崎市議会事務局設置条例(昭和30年須崎市条例第34号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、須崎市議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、須崎市職員定数条例(昭和32年須崎市条例第17号)の定めるところによる。
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。