○須崎市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成14年3月28日

須崎市規則第4号

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度(議員の任期が開始したとき、又は新たに会派が結成されたときは、それぞれ当該事由が生じた日の属する月の末日までに)、市長に対し議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、速やかに市長に対し議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(交付決定等)

第3条 市長は、前条各項の規定により申請があったときは、当該申請をした各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付(変更)決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(交付請求等)

第4条 前条の規定により政務活動費の交付決定(変更の決定を含む。)を受けた会派の代表者は、市長に対し議長を経由して政務活動費交付請求書(別記様式第4号)を提出するものとする。

2 前項の規定により政務活動費の交付請求があったときは、市長は、当該交付する政務活動費を第7条第1項に規定する各会派の代表者名義の預金口座に振り込むものとする。

(使途内容の明細等)

第5条 条例別表に規定する政務活動費の使途内容の明細は、別表のとおりとする。

(収支報告書)

第6条 条例第6条第1項の規則で定める収支報告書は、別記様式第5号によるものとする。

(会計帳簿等の整備保存)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、当該政務活動費専用の会派の代表者名義の預金口座及び当該政務活動費の支出について会計帳簿を備えなければならない。

2 前項に規定する書類は、条例第6条に規定する収支報告書の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(会派の結成、異動及び解散の届出)

第8条 議員が会派を結成したときは、当該会派の代表者は、速やかに市長に対し議長を経由して会派の名称、代表者の氏名、所属議員の氏名及び経理責任者の氏名を記載した会派結成届(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定により届け出た事項に異動が生じたときは、速やかに市長に対し議長を経由して会派異動届(別記様式第7号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかに市長に対し議長を経由して会派解散届(別記様式第8号)を提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月15日規則第1号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規則による改正後の須崎市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成24年改正条例による改正後の須崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成14年須崎市条例第3号)の規定により交付される政務活動費から適用し、平成24年改正条例による改正前の須崎市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

使途内容の明細

研究研修費

会場費、講師謝礼金、出席者負担金又は会費、交通費、旅費、宿泊費、調査委託費、食糧費(飲酒に係る経費を除く。)

調査旅費

交通費、旅費、宿泊費、参加費等

資料作成費

印刷製本費、翻訳料、事務機器、備品の購入及びリース代、消耗品費等

資料購入費

図書、新聞、雑誌、VTR等記録媒体その他資料の購入費

広報費

広報紙、報告書等の印刷製本費、送料、会場費等

広聴費

会場費、印刷製本費、食糧費(飲酒に係る経費を除く。)

人件費

賃金、手当等

事務諸費

事務機器、備品の購入及びリース代、消耗品費、事務機器修理、文書通信費等

その他の経費

上記以外の会場費、文書通信費、交通費等

様式 略

須崎市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成14年3月28日 規則第4号

(平成25年3月1日施行)