○須崎市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成14年3月28日
須崎市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成14年須崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請等)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度(議員の任期が開始したとき、又は新たに会派が結成されたときは、それぞれ当該事由が生じた日の属する月の末日までに)、市長に対し議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備保存)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、当該政務活動費専用の会派の代表者名義の預金口座及び当該政務活動費の支出について会計帳簿を備えなければならない。
(会派の結成、異動及び解散の届出)
第8条 議員が会派を結成したときは、当該会派の代表者は、速やかに市長に対し議長を経由して会派の名称、代表者の氏名、所属議員の氏名及び経理責任者の氏名を記載した会派結成届(別記様式第6号)を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかに市長に対し議長を経由して会派解散届(別記様式第8号)を提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第1号)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の須崎市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成24年改正条例による改正後の須崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成14年須崎市条例第3号)の規定により交付される政務活動費から適用し、平成24年改正条例による改正前の須崎市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
項目 | 使途内容の明細 |
研究研修費 | 会場費、講師謝礼金、出席者負担金又は会費、交通費、旅費、宿泊費、調査委託費、食糧費(飲酒に係る経費を除く。)等 |
調査旅費 | 交通費、旅費、宿泊費、参加費等 |
資料作成費 | 印刷製本費、翻訳料、事務機器、備品の購入及びリース代、消耗品費等 |
資料購入費 | 図書、新聞、雑誌、VTR等記録媒体その他資料の購入費 |
広報費 | 広報紙、報告書等の印刷製本費、送料、会場費等 |
広聴費 | 会場費、印刷製本費、食糧費(飲酒に係る経費を除く。)等 |
人件費 | 賃金、手当等 |
事務諸費 | 事務機器、備品の購入及びリース代、消耗品費、事務機器修理、文書通信費等 |
その他の経費 | 上記以外の会場費、文書通信費、交通費等 |
様式 略