○須崎市議会政務活動費の交付に関する条例

平成14年3月28日

須崎市条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、須崎市議会議員(以下「議員」という。)の市政に関する調査研究その他の活動(以下「政務活動」という。)に資するため、必要な経費の一部として、須崎市議会(以下「議会」という。)における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、予算の範囲内において議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数に、月額1万円以内の額を乗じた額とする。

2 政務活動費は、交付を受けることができる年度の最初の月に、当該年度に属する月数分を交付するものとする。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 年度の途中において、政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合(会派の解散を含む。)は、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は当該下回る額を翌月までに交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を当月中に返還しなければならない。

(政務活動費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、住民相談、及び各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るため必要な活動に要する経費等に対して交付する。

2 政務活動費は、別表の政務活動費使途基準に定める政務活動に要する経費に対して充てることができる。

3 政務活動費は、政党活動、選挙活動、後援会活動、私的活動に係る経費その他政務活動の目的に合致しない経費に対して充てることができない。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、規則で定める政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収証書等の原本その他の支出の内容を明らかにした書面を添付して議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、交付を受けた年度に係る政務活動費について、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散の日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(透明性の確保)

第7条 議長は、前条の規定により提出された収支報告書について、必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適切な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において政務活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が第6条第3項の規定に該当し、当該交付を受けた政務活動費に残余が生じた場合は、当該会派の代表者であった者は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

3 市長は、政務活動費の交付を受けた会派が第5条の規定に違反した場合は、当該政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年度における政務調査費の交付に関する特例)

2 平成14年度において第3条中「各月1日」とあるのは、平成14年12月1日以降の各月1日とする。

(平成14年9月17日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第26号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の須崎市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に交付される政務活動費から適用し、施行日前にこの条例による改正前の須崎市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

政務活動費使途基準

項目

使途内容

研究研修費

会派が、研究会若しくは研修会を開催するため必要な経費又は他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費及び政務活動の委託に関する経費

調査旅費

会派が行う政務活動のため必要な先進地調査又は現地調査に係る出張に要する経費

資料作成費

会派が行う政務活動のため必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う政務活動のため必要な資料等の購入に要する経費

広報費

会派が行う政務活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、又は、周知するために要する経費

広聴費

会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望及び意見を聴取するための会議等に要する経費

人件費

会派が行う政務活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務諸費

会派が行う政務活動のため必要な消耗品の購入、事務機器の修理等に要する経費

その他の経費

上記以外の経費で、会派が行う政務活動に必要な経費

須崎市議会政務活動費の交付に関する条例

平成14年3月28日 条例第3号

(平成25年3月1日施行)