○須崎市人権尊重の社会づくり条例
平成10年12月25日
須崎市条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)及び差別の解消を目的とする法令等にのっとり、基本的人権が尊重される社会づくりのため、市及び市民の果たすべき責務を明らかにするとともに、あらゆる差別をなくし、人権という普遍的な文化の創造を目指すための施策の方針に関し必要な事項を定めることにより、平和で明るい生きがいのある社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権が尊重される社会の環境づくりを図るとともに、人権意識の高揚を目的とする教育及び啓発に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進し、市行政のあらゆる分野において人権に配慮し、人権尊重の意識の醸成及び高揚に努めなければならない。
2 市は、国、県及び関係団体と連携し、人権施策を推進するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、お互いの人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、人権尊重の意識の向上に努めるとともに、人権施策の推進に協力するものとする。
(人権総合計画)
第4条 市長は、人権施策の総合的な推進を図るため人権施策総合計画(以下「人権総合計画」という。)を定めるものとする。
2 人権総合計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 人権尊重の基本理念
(2) 人権尊重の意識の醸成及び高揚に関すること。
(3) 同和問題並びに女性、こども、高齢者、障害者、外国人及びHIV感染者等の人権に関する分野ごとの施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項
(須崎市人権尊重の社会づくり協議会)
第5条 市長は、人権施策の推進に関し、必要に応じて重要事項を調査協議させるため、須崎市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 市長は、人権総合計画を定めるに当たっては、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
3 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。