○須崎市農業担い手支援事業費補助金交付要綱

令和4年6月24日

須崎市訓令第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農希望者に対する就農相談から研修、営農定着に至るまでの支援活動を促進し、本市の新規就農者の大幅な増加及び就農後の定着を図るため、新規就農を希望する研修生又は派遣研修先等(以下「研修生等」という。)に対し、予算の範囲内で須崎市農業担い手支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の内容)

第2条 補助事業の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 研修生等は、補助事業を実施しようとするときは、須崎市農業担い手支援事業費補助金交付要領(以下「要領」という。)別記1から別記4に定める様式による補助金交付申請書に事業計画書等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 研修生等は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、須崎市農業担い手支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第1号)により速やかに研修生等に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第5条 市長は、研修生等が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、研修生等は、次に掲げる事項及び要領別記1から別記4に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

(2) 補助事業の実施に当たっては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを研修生等としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(指令前着手)

第7条 研修生等は、補助事業に着手する場合は、原則として、第4条の規定による補助金の交付の決定に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に補助事業に着手する必要がある場合は、須崎市農業担い手支援事業指令前着手届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第8条 研修生等は、補助事業の内容又は経費について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、要領別記1から別記4に定める様式による補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額総額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の規定による承認の際に、研修生等に対し、必要な調査を行うことができる。

(補助事業の遅延等)

第9条 研修生等は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業遂行状況報告)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、研修生等に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金実績報告)

第11条 研修生等は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、要領別記1から別記4に定める様式による実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした研修生等は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした研修生等は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市農業担い手支援事業費補助金消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第3号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(完了認定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第8条第1項の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市農業担い手支援事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第4号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市農業担い手支援事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第5号)により研修生等に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第13条 研修生等は、前条第2項の規定により通知を受けたときは、要領別記1から別記4に定める様式による請求書により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第14条 研修生等は、当該事業年度の補助金の給付期間が6か月以上あり、かつ、その期間の2分の1を完了している場合、概算払を請求することができる。この場合、研修生等は、須崎市農業担い手支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(差額の返還)

第15条 市長は、研修生等が第12条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える補助金額を前条に規定する概算払により受領済であるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(補助金の返還等)

第16条 市長は、次の各号のいずれか又は要領別記1から別記4に定める返還事由に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 研修生等が、この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 研修生等が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 研修生等が、補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 研修生等が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。

(補助事業の成果の検証等)

第17条 市長は、補助事業の効果を検証するために必要があると認めるときは、研修生等に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(情報の公開)

第18条 補助事業又は研修生等に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく公開請求があった場合は、同条例の規定による非公開項目以外の項目は、原則として公開を行うものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年1月13日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

補助事業の内容

1 継続区分

令和3年度須崎市新規就農推進事業費補助金受給者及び令和4年度須崎市農業担い手支援事業費補助金受給者で引き続き研修を行っている研修生及び研修受入機関等に対し、研修の継続期間(最大2年間)について助成を行う。補助事業の要件等については、採択時の要綱で定められているとおりとする。

2 青年農業者支援区分(要領別記1)

産地提案書で提示された品目又は本市が定めた業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想で提示された品目(ただし、県外からUIターンする者に限る。)において、独立・自営就農又は親元就農を目指して、高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農予定時49歳以下の者及び農業経営の開始段階にあり市長が特に必要と認める者に対して助成を行う。

3 専業シニア支援区分(要領別記2)

本市が定める推進品目において独立・自営就農又は親元就農を目指して、高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時50歳以上の者に対し助成を行う。

4 後継者育成支援区分(要領別記3)

要領別記3の第5に定める親族を県外等からUターン就農させ、経営体の後継者として育成を行う認定農業者等に対して助成を行う。

5 研修受入機関支援区分(要領別記4)

上記2から4の研修受入機関等に対して助成を行う。

別表第2(第5条、第6条、第16条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市農業担い手支援事業費補助金交付要綱

令和4年6月24日 訓令第60号

(令和5年6月26日施行)