○須崎市農業担い手支援事業費補助金交付要領

令和5年6月26日

須崎市訓令第74号

(目的)

第1条 この要領は、須崎市農業担い手支援事業費補助金交付要綱(令和4年須崎市訓令第60号。以下「要綱」という。)第19条の規定に基づき、須崎市農業担い手支援事業費補助金の交付等に関し、必要な事項を定める。

(補助事業の対象等)

第2条 補助事業の対象及び要件は、要綱第2条で定める各事業について、次のとおりとする。

(1) 継続区分については、令和3年度又は令和4年度の須崎市農業担い手支援事業で採択された研修生を対象とし、採択時の要綱で定められているとおりとする。

(2) 青年農業者支援区分については、別記1のとおりとする。

(3) 専業シニア支援区分については、別記2のとおりとする。

(4) 後継者育成支援区分については、別記3のとおりとする。

(5) 研修受入機関支援区分については、別記4のとおりとする。

(併給の禁止)

第3条 前条の補助事業について、対象となる経費を同一とする市の他の補助事業を受給している場合には、交付しない。ただし、別記1の第4の1「産地提案タイプ」及び別記1の第4の2「移住促進タイプ」は併給できるものとする。

(委任)

第4条 この要領に定めるもののほか、須崎市農業担い手支援事業の実施に関し、必要な事項を定めることができる。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(別記1)

青年農業者支援区分

第1 事業の内容

市長は、産地提案書で提示された品目又は本市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「須崎市基本構想」という。)で提示された品目(ただし、県外からUIターンする者に限る。)において、独立・自営就農(新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)別記2の第5の2の(1)のイの要件を満たし、かつ年間150日以上農業従事する者。)又は親元就農(3親等以内の親族が経営する農業経営体に就農すること。)を目指して、知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農予定時49歳以下の者(以下別記1において「研修生」という。)及び農業経営の開始段階にあり市長が特に必要と認める者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

第2 事業区分、補助対象経費及び補助率

前条に規定する補助事業は、(1)産地提案タイプ、(2)移住促進タイプ又は(3)事業支援タイプとし、補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 補助金の交付の申請等

研修生は、要綱第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(別記様式第1―1号)に、事業実施計画書(別記様式第1―2号)を添えて(事業支援タイプの対象者は除く。)、市長に提出しなければならない。

第4 交付要件等

以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助する。

1 産地提案タイプ

ア 地域農業の振興のために市長が必要と認め、須崎市地域農業再生協議会(以下「須崎市再生協」という。)が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として、須崎市再生協が認めた者であること。

イ 就農予定時の年齢が49歳以下の者で産地提案書で定める年齢の範囲内の者であること。

ウ 育成総合対策実施要綱に基づく就農準備資金又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「緊急対策実施要綱」という。)に基づく就農準備支援事業(以下「就農準備資金等」という。)を受けること。

エ 原則、研修機関等での研修1年目に高知県農業担い手育成センターで3ヶ月以上の基礎研修を受講すること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と県が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りではない。

オ 研修終了後は本市において居住すること。

カ 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で、これまで農業経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。なお、農業経営開始とは、育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金の経営開始の判断に準ずる。

キ 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を締結していないこと。

ク 須崎市基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。

ケ 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画又は第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては経営継承等計画書(別記様式第1―3号)を市長に提出すること。

2 移住促進タイプ

ア 就農予定時の年齢が49歳以下の者であること。

イ 第4の1に規定する要件を全て満たし産地提案タイプの交付を受ける者、若しくは須崎市基本構想に記載された主たる営農類型の品目の栽培技術を習得し就農する者として、須崎市再生協が認めた者であり、第4の1のウからケの規定を満たす者であること。

ウ 研修開始前に1年以上高知県外に在住しており、高知県内に転居後1年以内に研修を開始する者であること。

3 事業支援タイプ

ア 農業人材力強化総合支援実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。)別記1農業次世代人材投資事業に基づく経営開始型又は育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金の交付要件を満たし、市長が事業採択者として承認している者であること。

イ 当該事業年度において、経営開始型又は経営開始資金の交付期間内であるが、交付対象とならなかった者のうち、市長が特に支援が必要と認めた者であること。

第5 研修期間

1 補助事業の対象とする研修の期間は、技術習得のための研修(国、県、市等の研修事業支援を受けずに実施する研修を含む。)を開始したときから最長2年間とする。なお、産地提案タイプ、移住促進タイプの期間は前述の範囲内で概ね1年以上2年以内とする。

2 補助事業の対象とする期間及び研修の時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助対象期間は、上記1の研修期間(ただし、補助事業採択前の期間は除く。)とする。

(2) 1年間における研修時間は、概ね1,200時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこととする。なお、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

(3) 農閑期等における1ヶ月の研修時間は、概ね80時間以上とする。

3 1の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。

4 前項の規定により研修を継続する場合、研修生は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(別記様式第1―4号)を市長に提出しなければならない。

第6 対象研修受入機関等

研修生は、高知県就農希望者研修機関等認定要領に規定される研修機関等及び派遣研修先等(以下別記1において「対象研修受入機関等」という。)で研修を実施することとする。ただし、対象研修受入機関等が研修生の3親等以内(受入先が法人の場合は、法人の代表者の3親等以内)のもの又は過去に研修生との雇用契約を結んだことのあるものである場合は、補助事業の対象としない。

第7 研修状況報告及び研修終了後の報告

1 研修生は、研修中(第5の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書(別紙)を市長に提出しなければならない。この場合において、提出は、研修開始後半年ごとに行い、当該期間を経過した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する研修状況報告の様式は、国事業の様式又は高知県農業会議等が定めるものを使用できる。

ただし、研修の内容(技術内容)、外部研修(生産部会の現地検討会等)及び研修時間が確認できるものとし、対象研修受入機関等の確認を受けた上で、市長に提出するものとする。

3 研修生は、研修終了後(第5の3に規定する研修を継続する場合はその研修終了後)から、研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。以下同じ。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間が終了するまでの間、独立・自営就農者にあっては就農状況報告(別記様式第1―5号)を、親元就農者にあっては就農状況報告(別記様式第1―6号)を、市長に提出しなければならない。

4 前項に規定する就農状況報告の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月20日までに、7月から12月までの期間については翌年の1月20日までに市長に提出しなければならない。

5 上記3に規定する就農状況報告の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告を市長に提出しなければならない。

6 上記3から前項までに規定する就農状況報告は、就農準備資金の対象者にあっては、育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(7)、就農準備支援事業の対象者にあっては、緊急対策実施要綱別記5の第6の7の(1)に定める年2回の就農状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

第8 研修内容の検討及び実施状況の確認

1 新規就農希望者に対する研修の実施に当たっては、須崎市再生協において、研修内容の検討、対象研修受入機関等の選定、研修生の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修プログラムを作成し、第3に定める補助金交付申請時に添付しなければならない。なお、この研修プログラムについては、須崎市再生協で内容を決定するより前に、対象研修受入機関等と最低1回以上の協議を実施したうえで作成しなければならない。

2 研修プログラムは、研修生が就農準備資金等を受ける場合、補助事業に先立って実施する就農準備資金等の研修計画に代えることができる。

3 市長は、定期的に研修実施状況の確認を行い、高知県農業会議へ報告しなければならない。

第9 研修の実施及び内容

市長は、適切な研修が実施されるよう、必要に応じて研修生及び対象研修受入機関等を指導しなければならない。

第10 円滑な就農への支援

市長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、対象研修受入機関等及び須崎市再生協等の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

第11 補助事業の変更

研修生は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条の各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、補助金変更承認申請書(別記様式第1―7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 研修の中止

(2) 対象研修受入機関等の変更

(3) 研修計画の主要部分(研修作物、就農形態等)の変更

第12 補助金の実績報告

研修生は、補助事業が完了した場合は、要綱第11条第1項に定める日までに、補助金実績報告書(別記様式第1―8号)を市長に提出しなければならない。

第13 補助金の交付

1 要綱第4条の規定により補助金の交付決定を受けた研修生が、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書(別記様式第1―9号)を市長に提出するものとする。

2 研修生への補助金に関しては、前項の規定に関わらず、原則として研修開始6ヶ月毎に交付を行う。ただし、当該年度内での研修期間が3ヶ月に満たない場合で、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。

第14 補助金の返還等

市長は、要綱第16条各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があるとして市長が高知県及び高知県農業会議と協議のうえ認めた場合は、この限りでない。

(1) 対象研修受入機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。

(2) 産地提案タイプの研修生が、研修した地域及び品目で、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。ただし、高知県内で研修地と就農地が異なる場合、就農地の産地提案書に研修した品目が規定され、市長が高知県及び高知県農業会議と協議のうえ、やむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。

(3) 研修生が、補助事業の研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上就農を継続しなかったとき。

別表第1(別記1第2関係)

青年農業者支援区分

産地提案タイプ

交付対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、就農準備資金等の交付対象者に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

交付対象経費上限額

研修生1人当たり月額2.5万円以内とする。

補助率

10分の10以内

移住促進タイプ

交付対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、高知県外からUIターンし研修を開始する就農準備資金等の交付対象者に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

交付対象経費上限額

研修生1人当たり月額2.5万円以内とする。

補助率

10分の10以内

事業支援タイプ

交付対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき、新規就農者に支給する事業支援金とする。

2 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 交付期間は、経営開始型及び経営開始資金で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。

交付対象経費上限額

経営開始型及び経営開始資金の規定以内とする。

補助率

10分の10以内

(別記2)

専業シニア支援区分

第1 事業の内容

市長は、本市が定める推進品目において独立・自営就農又は親元就農を目指して、高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時50歳以上の者(以下別記2において、「研修生」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

第2 補助対象経費及び補助率

前条に規定する補助事業の補助対象経費及び補助率等は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 補助金の交付の申請等

研修生は、要綱第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(別記様式第2―1号)に、事業実施計画書(別記様式第2―2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

第4 交付要件等

以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助する。

1 地域農業の振興のために市長が必要と認めた研修を受ける者として、須崎市再生協が認めた者であること。

2 就農予定時の年齢が、50歳以上64歳以下の者であること。

3 原則、研修機関等での研修1年目に高知県農業担い手育成センターで3ヶ月以上の基礎研修を受講すること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と県が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りではない。

4 研修終了後は本市において居住すること。

5 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で、これまで農業経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。

6 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を締結していないこと。

7 須崎市基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。

8 補助事業による研修終了後、速やかに青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては経営継承等計画書(別記様式第2―3号)を市長に提出すること。

第5 研修期間

1 補助事業の対象とする研修の期間は、技術習得のための研修(国、県、市等の研修事業支援を受けずに実施する研修を含む。)を開始したときから最長2年間とする。

2 補助事業の対象とする期間及び研修の時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助対象期間は、上記1の研修期間(ただし、補助事業採択前の期間は除く。)とし、概ね1年以上2年以内とする。

(2) 1年間における研修時間は、概ね1,200時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこととする。なお、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

(3) 農閑期等における1ヶ月の研修時間は、概ね80時間以上とする。

3 1の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。

4 前項の規定により研修を継続する場合、研修生は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(別記様式第2―4号)を市長に提出しなければならない。

第6 対象研修受入機関等

研修生は、高知県就農希望者研修機関等認定要領に規定される研修機関等及び派遣研修先等(以下別記2において「対象研修受入機関等」という。)で研修を実施することとする。ただし、対象研修受入機関等が研修生の3親等以内(受入先が法人の場合は、法人の代表者の3親等以内)のもの又は過去に研修生との雇用契約を結んだことのあるものである場合は、補助事業の対象としない。

第7 研修状況報告及び研修終了後の報告

1 研修生は、研修中(第5の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書(別紙)を市長に提出しなければならない。この場合において、提出は、研修開始後半年ごとに行い、当該期間を経過した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する研修状況報告の様式は、国事業の様式又は高知県農業会議等が定めるものを使用できる。ただし、研修の内容(技術内容)、外部研修(生産部会の現地検討会等)及び研修時間が確認できるものとし、対象研修機関等の確認を受けた上で、市長に提出するものとする。

3 研修生は、研修終了後、独立・自営就農又は親元就農した場合は、就農日の翌日から起算して30日以内に就農届(別記様式第2―5号)を市長に提出しなければならない。

4 研修生は、研修終了後(第5の3に規定する研修を継続する場合はその研修終了後)から、研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間が終了するまでの間、独立・自営就農者にあっては就農状況報告(別記様式第2―6号)を、親元就農者にあっては就農状況報告(別記様式第2―7号)を、市長に提出しなければならない。

5 前項に規定する就農状況報告の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月20日までに、7月から12月までの期間については翌年の1月20日までに市長に提出しなければならない。

6 上記4に規定する就農状況報告の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告を市長に提出しなければならない。

第8 研修内容の検討及び実施状況の確認

1 新規就農希望者に対する研修の実施に当たっては、須崎市再生協において、研修内容の検討、対象研修受入機関等の選定、研修生の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修プログラムを作成し、第3に定める補助金交付申請時に添付しなければならない。なお、この研修プログラムについては、須崎市再生協で内容を決定するより前に、対象研修受入機関等と最低1回以上の協議を実施したうえで作成しなければならない。

2 市長は、定期的に研修実施状況の確認を行い、高知県農業会議へ報告しなければならない。

第9 研修の実施及び内容

市長は、適切な研修が実施されるよう、必要に応じて研修生及び対象研修受入機関等を指導しなければならない。

第10 円滑な就農への支援

市長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、対象研修受入機関等及び須崎市再生協等の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

第11 補助事業の変更

研修生は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条の各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、補助金変更承認申請書(別記様式第2―8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 研修の中止

(2) 対象研修受入機関等の変更

(3) 研修計画の主要部分(研修作物、就農形態等)の変更

第12 補助金の実績報告

研修生は、補助事業が完了した場合は、要綱第11条第1項に定める日までに、補助金実績報告書(別記様式第2―9号)を市長に提出しなければならない。

第13 補助金の交付

1 要綱第4条の規定により補助金の交付決定を受けた研修生が、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書(別記様式第2―10号)を市長に提出するものとする。

2 研修生への補助金に関しては、前項の規定に関わらず、原則として研修開始3ヶ月分は4ヶ月目に一括で支払い、その後1ヶ月毎に交付を行う。ただし、当該年度内での研修期間が3ヶ月に満たない場合で、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。

第14 補助金の返還等

市長は、要綱第16条各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があるとして市長が高知県及び高知県農業会議と協議のうえ認めた場合は、この限りでない。

(1) 対象研修受入機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。

(2) 研修生が、研修した地域及び品目で、研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。ただし、高知県内で研修地と就農地が異なる場合、就農地の産地提案書に研修した品目が規定され、市長が高知県及び会議と協議のうえ、やむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。

(3) 研修生が、補助事業の研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の就農を継続しなかったとき。

別表第2(別記2第2関係)

専業シニア支援区分

交付対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、要綱の規定に基づき研修生に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

交付対象経費上限額

研修生1人当たり月額12.5万円以内とする。

補助率

10分の10以内

(別記3)

後継者育成支援区分

第1 事業の内容

市長は、新規就農者の確保及び定着を図るため、第5で定める補助事業の対象となる親族(以下「対象親族」という。)を県外等からUターン就農させて研修を行うとともに経営体の後継者として育成を行う認定農業者等(以下別記3において、「対象農業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

第2 事業区分、補助対象経費及び補助額等

前条に規定する補助事業は、(1)研修機関受講タイプ、(2)地域講座受講タイプとし、補助対象経費及び補助率等は別表第3に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 補助金の交付の申請等

対象農業者は、要綱第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(別記様式第3―1号)に、事業実施計画書(別記様式第3―2号)を添付して市長に提出しなければならない。

第4 対象農業者

以下の要件を満たす対象農業者に対し、予算の範囲内で補助する。

(1) 地域農業の振興のために、市長が必要と認める者であること。

(2) 本市において居住し、認定農業者又は人・農地プランにおいて中心となる経営体として位置づけられている者であって、対象親族に必要な研修を実施することができると認められる者であること。

(3) 法人の場合は一戸一法人であること。

(4) 対象親族をUターン就農させ、農業経営の改善や発展に取り組むこと。

(5) 事業の申請前に家族経営協定を締結し、対象親族の経営体における責任と役割を明確にし、利益の分配を行うこと。

(6) 対象親族や家族と将来の経営継承等について話し合いを行い、経営継承等計画書を提出すること。

(7) 前に当該補助事業(旧親元就農応援区分及び後継者育成発展支援区分を含む。)を受けていないこと(対象農業者につき1回限りの利用であること。)。

第5 対象親族

対象親族の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 義務教育を修了し、15歳以上65歳未満であること。

(2) 対象農業者(法人の場合は経営主)の3親等以内の親族(原則、尊属を除く。)に該当する者であること。

(3) 対象農業者(法人の場合は経営主)の農業経営体の改善や発展に貢献する意志があると認められ、将来、当該農業経営を継承(法人の場合は共同経営を含む。)する予定の者であること。

(4) 産地提案書の策定主体が、産地や地域の振興のために必要と認める者であって、須崎市再生協等が定めた研修プログラムに従い研修を実施する者であること。

(5) 就農以前に1年以上高知県外に在住しており高知県内に転居後1年以内に新たに親元就農する者、又は1年以上他産業等に従事していた者で離職後1年以内に新たに親元就農する者(以下、両者を「Uターン就農者」という。)であり、Uターン就農者であることが確認できること(新規学卒者については在学等が確認できること。)。ただし、新規学卒者については、1親等が非農家の場合には対象とする。

(6) 親元就農してから2年以内の者であること。

(7) 原則としてこれまで高知県内で農業経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。ただし、前号に該当する期間を除く。

(8) 研修終了後は本市において居住すること。

第6 後継者育成研修

1 補助事業の対象となる研修期間は1年とし、対象親族はそのうち3ヶ月以上6ヶ月未満は高知県農業担い手育成センター又は高知県畜産担い手育成畜舎において研修(以下「経営レベルアップ研修」という。)を行うこと。ただし、地域講座受講タイプで研修を行う場合には、指導農業士のもとで行う3ヶ月以上の地域実践研修及び高知県が認めた地域の基礎講座を受講することをもって代えることができる。

2 前項の研修期間のうち経営レベルアップ研修を除く期間は、対象農業者が対象親族に研修を行うとともに、月1回以上は、高知県農業振興センター、農業協同組合又は地域の生産部会等が行う外部研修を対象親族に受けさせること。

3 1年における研修時間は、概ね1,200時間以上、1日の研修時間は8時間以内を原則とする。ただし、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。また、農閑期における1ヶ月の研修時間は、概ね80時間以上とする。

4 市長は、研修の実施に当たり、須崎市再生協等の関係機関と連携して、対象親族の研修プログラムの作成及び適切な研修の実施を支援するものとする。

5 対象親族は、研修期間中は毎月研修日誌を作成し、経営レベルアップ研修を除く期間は当月分の研修日誌を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

第7 補助金の交付

市長は、対象親族が経営レベルアップ研修を修了し、技術や知識を身に付けたことを対象農業者から確認した場合は、当該対象農業者の請求(別記様式第3―3号)に基づき、補助金を交付する。

第8 研修修了報告及び就農状況報告

1 対象農業者及び対象親族は、1年の親元研修が終了した日の翌日から起算して30日以内に、研修修了報告書(別記様式第3―4号)を市長に提出しなければならない。

2 対象農業者及び対象親族は、研修修了後から2年間、就農状況報告書(別記様式第3―5号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する就農状況報告書は、前年の7月1日から当年6月30日までの1年間に係る報告を行うものとし、当年の7月末までに市長に提出しなければならない。

第9 補助事業の変更

対象農業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条の各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、補助金変更承認申請書(別記様式3―6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 対象親族の研修の中止

(2) 経営レベルアップ研修の時期又は期間の変更

第10 事業実施状況の確認及び改善指導

市長は、対象農業者及び対象親族に対して、必要な調査及び指導を行うことができる。

第11 補助金の実績報告

対象農業者は、補助事業が完了した場合は、要綱第11条第1項に定める日までに、補助金実績報告書(別記様式第3―7号)を市長に提出しなければならない。

第12 補助金の返還等

市長は、要綱第16条の各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があるとして市長が高知県及び高知県農業会議と協議のうえ認めた場合は、この限りでない。

(1) 対象親族が研修をしなかったとき。

(2) 対象農業者や経営レベルアップ研修の受入機関等が、対象親族が必要な技能を取得することができないと判断し研修を中止したとき。

(3) 対象親族が、1年の親元研修終了後から2年以上、就農を継続しなかったとき。

(4) 第8に規定する親元研修修了報告及び就農状況報告を提出しなかったとき。

別表第3(別記3第2関係)

後継者育成支援区分

交付対象経費及び交付の要件

1 交付対象経費は、要綱の規定に基づき対象農業者に支給する対象親族の研修に要する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、市長が適当であると認めるものとする。

3 対象農業者につき、1回限りとする。

4 国、県及び市が行うその他の農業研修への支援を受ける場合は、補助対象外とする。




研修機関受講タイプ

交付対象経費上限額

1 研修期間は1年とする。

2 研修期間中かつ事業採択された年度内において、3ヶ月以上6ヶ月未満、高知県立農業担い手育成センター及び高知県畜産担い手育成畜舎で経営レベルアップ研修を受講すること。

3 年額120万円以内とする。

補助率

10分の10以内

地域講座受講タイプ

交付対象経費上限額

1 研修期間は1年とする。

2 研修期間中かつ事業採択された年度内において、3ケ月以上6ヶ月未満、対象農業者が所属する産地の担い手農家(指導農業士)のもとで地域実践研修を受講すること。

3 年額90万円以内とする。

補助率

10分の10以内

(別記4)

研修受入機関支援区分

第1 事業の内容

市長は、別記1から別記3に定める事業の対象研修受入機関等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

第2 事業区分、補助対象経費及び補助額等

前条に規定する補助事業の補助対象経費及び補助率等は、別表第4に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

第3 補助金の交付の申請等

対象研修受入機関等が、要綱第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(別記様式第4―1号)に、事業実施計画書(別記様式第4―2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

第4 対象研修受入機関等

高知県就農希望者研修期間等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先(研修生と3親等以内の者は除く。)が、以下の研修生を受け入れる場合に支給する。

(1) 別記1及び2の事業の対象となる研修生及び別記3の地域講座受講タイプの対象親族

(2) 別記1の第4の1のウからケ及び第4の2のアに規定する要件を満たし、就農準備資金の対象となる研修生又は所得が一時的に就農準備資金の基準を超えているが、その他の全ての要件を満たしていることを県及び市から承認を受け、かつ所得が基準を下回った時点で、残りの研修期間に応じて就農準備資金を申請することを確約する研修生(いずれも研修終了後に独立・自営就農又は親元就農する者に限る。)

第5 補助対象研修生受入上限

補助事業における研修生の受入人数は、原則1人を上限とする。ただし、専任の研修指導員(5年以上の農業経験若しくは農業指導経歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。

第6 補助事業の変更

対象研修受入機関等は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条の各号に該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、補助金変更承認申請書(別記様式第4―3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

第7 補助金の実績報告

対象研修受入機関等は、補助事業が完了した場合は、要綱第11条第1項の定める日までに、補助金実績報告書(別記様式第4―4号)を市長に提出しなければならない。

第8 補助金の交付

1 要綱第4条の規定により補助金の交付決定を受けた対象研修受入機関等が、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書(別記様式第4―5号)を市長に提出するものとする。

2 対象研修受入機関等への補助金に関しては、前項の規定に関わらず、原則として研修開始6ヶ月毎に交付を行う。ただし、当該年度内での研修期間が3ヶ月に満たない場合で、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。

第9 補助金の返還等

市長は、要綱第16条各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があるとして市長が高知県及び高知県農業会議と協議のうえ認めた場合は、この限りでない。

(1) 対象研修受入機関等が、別記1の第8の1、別記2の第8の1又は別記3の第6の4の研修プログラム等に即した研修を行っていないと認められるとき。

(2) 研修の効果が認められないとき。

(3) 対象研修受入機関等の都合により研修を中止したとき。

(4) 研修生が第4の(2)で確約したことを実施しなかったとき。その場合においては、研修生が補助金を返還するものとする。

第10 補助の制限

市長は、要綱第16条各号及び第5の(1)から(3)のいずれかに該当すると認めたときは、対象研修受入機関等の認定を取り消し、次年度以降本事業の補助対象から除外する。ただし、市長が高知県及び高知県農業会議と協議のうえ認めた場合は、この限りでない。

別表第4(別記4第2関係)

研修受入機関支援区分

就農準備資金等の研修生及び専業シニア支援区分の研修生を受け入れる場合

交付対象経費及び交付の要件

1 県内での就農を希望する研修生を受入れた対象研修受入機関等に交付する受入助成金とする。

2 国、県の公的な研修機関及び研修に関して経費を徴収する対象研修受入機関等については支給しない。

交付額

月額5万円以内とする。

交付期間

各事業の交付対象期間(担い手支援事業採択前の期間は除く。)で最長2年間とする。

補助率

10分の10以内

後継者育成支援区分の対象親族を受け入れる場合

交付対象経費及び交付の要件

1 地域実践研修を行う対象親族を受け入れる対象農業者と同じ産地、部会等に所属する指導農業士に対して支給する受入助成金とする。

2 研修に要する経費を徴収する指導農業士については支給しない。

交付額

地域実践研修を実施した月毎に月額5万円以内とする(担い手支援事業採択前の期間は除く。)

交付期間

最長3ヶ月以内とする。

補助率

10分の10以内

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須崎市農業担い手支援事業費補助金交付要領

令和5年6月26日 訓令第74号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和5年6月26日 訓令第74号