○須崎市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年4月1日
須崎市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成17年須崎市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 利用許可申請書は、当該利用開始日の1年前から30日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りではない。
(利用許可書の交付等)
第3条 指定管理者は、利用許可申請書の提出があった場合において、利用を許可するときは須崎市立市民文化会館利用許可書(別記様式第2号。以下「利用許可書」という。)により、利用を許可しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(整理人の配置)
第6条 利用者は、文化会館の内外の秩序を保つため、整理に必要な者を置き、かつ、その人員及び配置を指定管理者に報告しなければならない。
(損傷等の届出)
第7条 利用者又は入場者は、文化会館の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(運営審議会)
第8条 条例第22条第1項に規定する須崎市立市民文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 社会教育団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 一般市民
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議においては、会長がその議長となる。
3 運営審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 運営審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第34号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。