○須崎市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日

須崎市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成17年須崎市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により須崎市立市民文化会館(以下「文化会館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、須崎市立市民文化会館利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用許可申請書は、当該利用開始日の1年前から30日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りではない。

(利用許可書の交付等)

第3条 指定管理者は、利用許可申請書の提出があった場合において、利用を許可するときは須崎市立市民文化会館利用許可書(別記様式第2号。以下「利用許可書」という。)により、利用を許可しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免承認申請書(別記様式第3号)を利用許可申請書とともに指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による減免の申請があった場合において、指定管理者は、市長が使用料の減免を承認するときは使用料減免承認通知書(別記様式第4号)により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第14条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による還付の申請があった場合において、指定管理者は、市長が使用料の還付を決定したときは使用料還付決定通知書(別記様式第6号)により、還付しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(整理人の配置)

第6条 利用者は、文化会館の内外の秩序を保つため、整理に必要な者を置き、かつ、その人員及び配置を指定管理者に報告しなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 利用者又は入場者は、文化会館の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(運営審議会)

第8条 条例第22条第1項に規定する須崎市立市民文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。

(1) 社会教育団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 一般市民

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議においては、会長がその議長となる。

3 運営審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 運営審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第34号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

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須崎市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第14号

(令和4年9月1日施行)