○須崎市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例
平成17年12月28日
須崎市条例第23号
須崎市立市民文化会館の設置及び管理に関する条例(平成3年須崎市条例第31号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 明るく豊かな市民生活の向上に寄与するとともに、文化事業を推進する施設として、須崎市立市民文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 須崎市立市民文化会館 |
位置 | 須崎市新町2丁目7番15号 |
(指定管理者による管理)
第3条 文化会館の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 文化会館の利用許可等に関する業務
(2) 使用料の納付に関する業務
(3) 文化会館への入場の制限に関する業務
(4) 文化会館の維持及び管理に関する業務
(5) 文化会館の設置の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(休館日)
第5条 文化会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(利用期間の制限)
第6条 文化会館は、引き続き5日以上は、利用できないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用時間)
第7条 文化会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(利用の許可等)
第8条 文化会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化会館を利用させることが不適当と認められるとき。
3 指定管理者は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付すことができる。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、文化会館を許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の取消し等の届出)
第10条 利用者は、文化会館の利用を取り消し、又は許可の内容を変更して利用するときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第8条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第12条 利用者は、別表に定める額の使用料を市長が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益又は生涯学習のために使用する場合その他特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用開始日の3日前までに利用の取消し又は変更を申し出て、その事由が正当であると認めたとき。
区分 | 還付する割合 | |
多目的大ホール | その他 | |
使用日の6箇月前までに申請し、認められたとき | 70% | 90% |
使用日の2箇月前までに申請し、認められたとき | 50% | 70% |
使用日の3日前までに申請し、認められたとき | 30% | 50% |
(利用者の責務)
第15条 利用者は、文化会館の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則等並びに指定管理者及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。
(設置の制限)
第16条 利用者は、文化会館内(敷地を含む。)に特別の設備をし、又は文化会館の設備に変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、利用が終わったとき、又は第11条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設及び附属設備を原状に復さなければならない。
(管理上の立入り)
第18条 利用者は、指定管理者が施設、附属設備等の管理その他職務上の必要により当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(遵守事項)
第19条 利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険な行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配付しないこと。
(5) 施設又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで附属設備を文化会館の外に持ち出さないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由がなく銃砲、刀剣の類及び爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 前条各号のいずれかに違反した者
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者
(損害賠償)
第21条 利用者等は、文化会館又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(運営審議会)
第22条 文化会館の運営に関し必要な事項を審議するため、須崎市立市民文化会館運営審議会を置く。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年9月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
1 施設使用料
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||||
多目的 大ホール |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 1時間当たり5,000円 |
平日 | 15,000 | 23,000 | 30,000 | 8,000 | ||
土・日・休日 | 19,000 | 27,000 | 35,000 | 9,500 | ||
大会議室兼展示ホール | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 各時間区分 3,000円 時間外(1時間当たり) 1,000円 | |
中会議室 | 600 | 800 | 1,000 | 500 | 各時間区分 300円 時間外(1時間当たり) 100円 | |
小会議室(1) | 300 | 400 | 500 | 200 | ||
〃 (2) | 300 | 400 | 500 | 200 | ||
和室 | 200 | 300 | 400 | 100 |
2 附属設備使用料
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
舞台設備 |
|
| 円 |
|
仮設花道 | 1式 | 5,000 | ||
所作台 | 1式 | 4,000 |
| |
平台 | 1台 | 200 |
| |
演台 | 1式 | 700 | 花台付 | |
司会者用台 | 1台 | 200 |
| |
指揮者台 | 1台 | 200 |
| |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 |
| |
楽団用譜面台 | 1台 | 50 |
| |
コントラバス椅子 | 1脚 | 100 |
| |
ひな段用蹴込 | 1式 | 500 |
| |
開き足(高足) | 1個 | 50 |
| |
箱足 | 1個 | 50 | 木台付 | |
金屏風 | 1双 | 2,000 | 2.4m×0.75m×6曲 | |
紗幕 | 1枚 | 1,000 | 16m×7m | |
地絣 | 1枚 | 1,000 | 12m×8m | |
山台用毛仙 | 1枚 | 200 | 1.82m×3.64m | |
山台用長布団 | 1枚 | 200 | 0.545m×2.75m | |
めくり立 | 1台 | 200 | 1.151m | |
上敷 | 1枚 | 100 |
| |
人形立 | 1台 | 200 | 1.82m | |
映写機 | 1台 | 2,000 | 16m/m | |
グランドピアノ | 1台 | 10,000 | スタインウェイ | |
グランドピアノ | 1台 | 5,000 | ヤマハ | |
反射板セット | 1式 | 4,000 | 照明付 | |
スクリーン | 1式 | 1,000 |
| |
舞台装置 | スライドプロジェクター | 1式 | 500 |
|
照明設備 | 調光装置 | 1式 | 5,000 | IL30A×175回路 |
フットライト | 1列 | 500 | IL60W | |
ロアーホリゾンライト | 1列 | 1,000 | ハロゲン300W | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,000 | ハロゲン500W | |
ボーダーライト | 1式 | 800 | IL200W | |
第1サスペンションライト | 1列 | 1,600 | 1kW×20灯 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 1,600 | 1kW×20灯 | |
第3サスペンションライト | 1列 | 1,500 | 1kW×20灯 | |
第4サスペンションライト | 1列 | 1,300 | 1kW×16灯 | |
サスペンションライト | 1台 | 400 | ハロゲン1kW平凸 | |
サスペンションライト | 1台 | 400 | ハロゲン1kWフレネル | |
スポットライト | 1台 | 400 | パーライト | |
波マシーン | 1台 | 500 | 1kW | |
雲・雪マシーン | 1台 | 800 | 1kW | |
シーリングスポットライト | 1式 | 2,000 | ハロゲン1.5kW平凸 | |
第1フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,500 | ハロゲン1kW平凸 | |
第2フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,500 | ハロゲン1kW平凸 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 2kWクセノン | |
音響設備 | 場内拡声装置 | 1式 | 4,000 |
|
オープンテープレコーダー卓 | 1台 | 500 | ポータブルタイプ キャスター付 | |
カセットテープレコーダー卓 | 1式 | 500 | カセットテープレコーダー カセットデッキ | |
DAT.レコードプレーヤー卓 | 1式 | 1,000 | CDプレーヤー・レコードプレーヤーデジタルオーディオテープレコーダー | |
ステージスピーカー | 1台 | 500 | ステージ床置式(キャスター付) | |
ハネ返りスピーカー | 1台 | 500 | 床置ポータブルタイプ | |
移動用スピーカー | 1台 | 500 | スタンド付ポータブルタイプ | |
アンプ付モニタースピーカー | 1台 | 500 | 床置50W | |
3点吊マイクロフォン装置 | 1式 | 1,200 |
| |
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 900 |
| |
ダイナミックマイクロフォン(A) | 1本 | 800 | 70Hz~16KHz | |
ダイナミックマイクロフォン(B) | 1本 | 700 | 50Hz~15KHz | |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,000 | ハンドタイプ | |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,000 | タイピンタイプ | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | 卓上型 | |
マイクスタンド | 1本 | 150 | 床上型 | |
マイクスタンド | 1本 | 150 | ブーム型 | |
可搬型ミキサー | 1台 | 1,000 | 12CH | |
簡易ミキサー | 1台 | 1,000 | 4CHカセットデッキ付 | |
持込器具用コンセント | 1kW当たり | 100 |
| |
リバーブマシン | 1台 | 1,300 |
| |
大会議室音響設備その他の設備 | 室内拡声装置 | 1式 | 2,000 |
|
移動用スピーカー | 1台 | 500 | スタンド付ポータブルタイプ | |
ハネ返りスピーカー | 1台 | 500 | 床置ポータブルタイプ | |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 800 |
| |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,000 | ハンドタイプ | |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,000 | タイピンタイプ | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | 卓上型 | |
マイクスタンド | 1本 | 150 | 床上型 | |
マイクスタンド | 1本 | 150 | ブーム型 | |
液晶ビジョン | 1式 | 500 | ビデオ・スクリーン付 | |
スクリーン | 1式 | 100 |
| |
スポットライト | 1台 | 400 | ミニブルート | |
スポットライト | 1台 | 200 | DF500W | |
持込器具コンセント | 1kW当たり | 100 |
| |
セミグランドピアノ | 1台 | 1,500 | ヤマハ | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 500 |
| |
ハイビジョン | 1セット | 1,000 |
|
備考
1 2以上の時間区分に引き続いて利用する場合の施設使用料の額は、それぞれの使用料の額の合計額とする。
2 多目的大ホールには、楽屋を含む。
3 須崎市の住民以外の者が利用する場合の基本使用料及び時間外使用料の額は、当該区分に係る基本使用料及び時間外使用料の30%の額を加算する。
4 多目的大ホールの舞台部分のみを使用する場合の基本使用料及び時間外使用料の額は、当該区分に係る基本使用料及び時間外使用料の額の30%とする。
5 多目的大ホールをリハーサル又は準備、撤去等のため使用する場合の基本使用料及び時間外使用料の額は、当該区分に係る基本使用料及び時間外使用料の額の50%とする。
6 大会議室兼展示ホールを間仕切りして使用する場合の基本使用料及び時間外使用料の額は、当該区分に係る基本使用料及び時間外使用料の額の50%とする。
7 利用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合及び商品の宣伝、物品の展示販売その他営利行為とみなされる目的で使用する場合の基本使用料及び時間外使用料の額は、当該区分に係る基本使用料及び時間外使用料の額に次の表の区分に従った割合を乗じた額を加算する。この場合、入場料等に段階を設けている場合は、1人分の最高額をもって適用する。
区分 | 割合 |
入場料等が1,000円以下の場合 | 30% |
入場料等が1,000円を超え3,000円以下の場合 | 70% |
入場料等が3,000円を超える場合 | 150% |
入場料等を徴収しないが営利行為を目的とする場合 | 200% |
8 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
9 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
10 附属設備使用料の額は、午前、午後又は夜間のいずれかの利用につき徴収する額とし、午前から午後へ又は午後から夜間へ引き続き利用する場合は、この表の使用料の額の2倍に相当する額、全日利用する場合は、この表の使用料の額の3倍に相当する額を徴収する。
11 消耗器材費、ピアノ調律費及び附属設備の利用に係る特別の労力を要する費用については、利用者の負担とする。