○須崎市電子図書館の利用に関する要綱

令和4年3月23日

須崎市教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市立図書館設置条例(昭和30年須崎市条例第46号)及び須崎市立図書館管理規則(昭和31年須崎市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、須崎市電子図書館(以下「電子図書館」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用資格)

第2条 電子図書館を利用することができる者は、規則第8条の規定により利用者カードの交付を受けている者とする。

(利用方法)

第3条 電子図書館の利用は、インターネットにより行うものとする。

(ID及びパスワードの交付)

第4条 電子図書館の利用を希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、ID及びパスワードの交付を受けなければならない。

2 前項の交付を受けようとするときは、本人であることを証明するに足りるものとして規則第8条第3項に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

(貸出しの点数及び期間)

第5条 同時に貸出しを受けることができる電子書籍の数量は5点以内とし、その貸出期間は14日以内とする。

(電子書籍の返却)

第6条 貸出期間が満了した電子書籍は、自動で返却されるものとする。

(予約)

第7条 電子書籍が他の利用者に貸出しされている等のために直ちに貸出しを受けることができない場合には、電子書籍の貸出しの予約(以下「予約」)という。)をすることができる。

2 同時に予約できる電子書籍の数量は、5点以内とする。

(予約の取消し)

第8条 予約をした電子書籍の貸出しが可能となった日から7日を経過しても当該電子書籍の利用がないときは、当該予約を取り消したものとみなす。

(利用の休止)

第9条 電子図書館の利用に係る保守点検等、館長が必要と認めた場合は、電子図書館の利用の全部又は一部を休止することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

須崎市電子図書館の利用に関する要綱

令和4年3月23日 教育委員会訓令第3号

(令和4年3月23日施行)