○須崎市立図書館設置条例
昭和30年10月3日
須崎市条例第46号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づいて、須崎市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置を次のとおり定める。
須崎市立図書館、須崎市西古市町6番15号
(目的)
第3条 須崎市立図書館(以下「図書館」という。)は、図書及び記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の閲覧に供し、その教養、調査、研究、レクレーション等に資し、個人の完成と市民社会の発展に貢献することをもって目的とする。
(基準)
第4条 図書館の設置及び運営の基準は、法第18条の規定によるものとする。
(奉仕)
第5条 図書館は、法第3条に定める図書館奉仕を行う。
(職員)
第6条 図書館に館長及び次の事務職員を置く。
(1) 司書
(2) 司書補
(3) その他の職員
(職務)
第7条 館長は、図書館全体の事務を掌理し、所属の職員を監督して図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
2 司書は、館長の監督を受け、担任の事務をつかさどる。
3 司書補は、上司の命を受けて、司書の職務を助ける。
4 その他の職員は、上司の命を受けて、図書館の事務に従事する。
(市の出版物の提供)
第8条 市(議会、公民館、学校及びその他の委員会、営造物、事務所を含む。)において発行する出版物及び資料は、図書館の求めに応じ2部を無償提供するものとする。
(教育委員会が定める事項)
第9条 この条例実施のための手続その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。