○須崎市立公民館の管理に関する規則

令和4年3月23日

須崎市教育委員会規則第4号

須崎市立公民館及び体育館の管理に関する規則(昭和42年須崎市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市立公民館及び学校使用条例(昭和30年須崎市条例第45号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、公民館の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ須崎市立公民館使用許可申請書(別記様式第1号)により教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請(以下「使用許可申請」という。)は当該使用開始日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、使用許可申請があった場合において、施設の使用を許可するときは、須崎市立公民館使用許可書(別記様式第2号)により、使用を許可しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用の許可の変更等)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第3条に規定する許可の内容を変更して使用するときは、使用日の前日までに須崎市立公民館使用許可変更届出書(別記様式第3号)により教育委員会に届け出なければならい。

2 教育委員会は、前項の届出があった場合において、使用内容の変更を承認するときは、須崎市立公民館使用変更承認通知書(別記様式第4号)により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該使用者に通知するものとする。

(使用許可の順位)

第5条 使用許可の順位の決定基準は、市内住民に対する社会教育及び保健教育の向上並びに福祉の増進等を旨とし、これらを対象として使用するものを優先するものとする。

2 前項以外のものにあっては、おおむね使用許可申請書の提出された順位とする。

(使用時間算定の基準)

第6条 使用時間算定の基準は、会合又は催し物を行う時間のほか、その準備及び後片付け等に専ら使用する時間を合算したものとする。

(使用時間の延長)

第7条 使用の許可を受けたものが、使用を開始した以後においては、使用時間を延長することができない。ただし、教育委員会において、他の使用上支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により延長された使用時間に係る使用料は、翌日までに納付しなければならない。

(許可書の提示)

第8条 使用者は、公民館の使用中は第3条の規定により交付された許可書を保持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用者等の厳守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 収用人員は、使用する施設の定員を超えてはならない。

(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可なくして、壁、柱等に張り紙若しくはくぎ打ちをし、又は広告類を掲示し、若しくは配布しないこと。

(5) 建物その他の工作物を汚損若しくは損壊するおそれのある行為をしないこと。

(6) 公民館等の運営に支障を来す行為をしないこと。

(7) 許可を受けた以外の機械、器具等を使用しないこと。

(8) その他管理上必要な指示に従うこと。

2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償の報告)

第10条 使用者又は入場者は、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(入場の制限)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場を命じなければならない。

(1) 飲酒めいていして他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物を携行する者

(3) その他管理上支障を来すおそれがあると認められる者

(使用料の減免)

第12条 条例第11条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、須崎市立公民館使用料減免申請書(別記様式第5号)第2条第1項に規定する申請書とともに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、使用料の減免を承認するときは、須崎市立公民館使用料減免承認通知書(別記様式第6号)により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第13条 条例第12条ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、須崎市立公民館使用料返還申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による返還の申請があった場合において、その返還を決定したときは、須崎市立公民館使用料返還決定通知書(別記様式第8号)により、返還しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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須崎市立公民館の管理に関する規則

令和4年3月23日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)