○須崎市立スポーツセンターカヌー場宿泊利用に関する要綱

令和4年3月25日

須崎市訓令第19号

(宿泊利用の要件)

第2条 須崎市立スポーツセンターカヌー場の管理棟及び体験学習施設(以下「施設」という。)を宿泊利用できる者は、スポーツを行うために須崎市立スポーツセンターを2日間以上連続して使用する5名以上の団体とする。

2 施設の宿泊利用は、それぞれ1申請団体に限り利用できるものとする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市立スポーツセンターカヌー場宿泊利用に関する要綱

令和4年3月25日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月25日 訓令第19号