○須崎市立スポーツセンターカヌー場宿泊利用に関する要綱
令和4年3月25日
須崎市訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年須崎市条例第11号)の施行に関し、須崎市立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(令和4年須崎市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(宿泊利用の要件)
第2条 須崎市立スポーツセンターカヌー場の管理棟及び体験学習施設(以下「施設」という。)を宿泊利用できる者は、スポーツを行うために須崎市立スポーツセンターを2日間以上連続して使用する5名以上の団体とする。
2 施設の宿泊利用は、それぞれ1申請団体に限り利用できるものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。