○須崎市立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月25日
須崎市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年須崎市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書は、当該利用開始日の1年前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第5条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、須崎市立スポーツセンター使用料還付申請書(別記様式第13号)を指定管理者に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第6条 利用者又は入場者は、スポーツセンターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。