○須崎市立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日

須崎市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年須崎市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 条例第8条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ当該各号に掲げる利用許可申請書を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に規定する施設 須崎市立スポーツセンターよこなみアリーナ利用許可申請書(別記様式第1号)

(2) 条例第3条第2号に規定する施設 須崎市立スポーツセンターカヌー場利用許可申請書(別記様式第2号)又は須崎市立スポーツセンターカヌー場宿泊許可申請書(別記様式第3号)

(3) 条例第3条第3号に規定する施設 須崎市立スポーツセンター横浪運動広場利用許可申請書(別記様式第4号)

(4) 条例第3条第4号に規定する施設 須崎市立スポーツセンターシーパーク大島利用許可申請書(別記様式第5号)

2 前項に規定する申請書は、当該利用開始日の1年前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、利用を許可するときは当該各号に掲げる利用許可書により、利用を許可しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(1) 条例第3条第1号に規定する施設 須崎市立スポーツセンターよこなみアリーナ利用許可書(別記様式第6号)

(2) 条例第3条第2号に規定する施設 須崎市立スポーツセンターカヌー場利用許可書(別記様式第7号)又は須崎市立スポーツセンターカヌー場宿泊許可書(別記様式第8号)

(3) 条例第3条第3号に規定する施設 須崎市立スポーツセンター横浪運動広場利用許可書(別記様式第9号)

(4) 条例第3条第4号に規定する施設 須崎市立スポーツセンターシーパーク大島利用許可書(別記様式第10号)

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、須崎市スポーツセンター使用料減免申請書(別記様式第11号)第2条第1項各号に規定する申請書とともに指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において指定管理者は、市長が使用料の減免を承認するときは須崎市立スポーツセンター使用料減免承認通知書(別記様式第12号)により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、須崎市立スポーツセンター使用料還付申請書(別記様式第13号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による還付の申請があった場合において指定管理者は、市長がその還付を決定したときは須崎市立スポーツセンター使用料還付決定通知書(別記様式第14号)により、還付しないときはその旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第6条 利用者又は入場者は、スポーツセンターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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須崎市立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)