○須崎市保育所等入所児童給食費補助金交付要綱
令和元年10月1日
須崎市訓令第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設(須崎市立保育所条例(昭和49年須崎市条例第16号)に定める須崎市が設置する保育所を除く。以下「対象施設」という。)に通う児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、対象施設で提供される給食に係る費用について、予算の範囲内で須崎市保育所等入所児童給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 法第6条第2項に規定する保護者をいう。
(2) 給食費 対象施設で提供される給食に係る費用をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象施設に通う児童の保護者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童及びその保護者が須崎市内に住所を有していること。
(2) 児童が、次のいずれかに該当するものであること。
ア 法第19条第1項第1号に該当するものであること。
イ 法第19条第1項第2号に該当し、かつ、申請する年度の4月1日の年齢が満3歳以上であること。
(補助対象者の判定基準)
第4条 前条第3号に掲げる市町村民税所得割額の判定については、須崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年須崎市規則第7号)第3条第2項に準じて行うものとする。
(補助対象経費及び交付額)
第5条 補助対象経費は、児童の保護者が給食費として対象施設に支払う実費相当額とし、補助金の交付額は児童1人あたり月額5,000円を限度額とする。
(月途中の入退所等に係る補助金の算定)
第6条 補助対象となる児童が月の途中に入所又は退所(入園又は退園を含む。)した場合の補助金額は、次の各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月途中入所(園) 対象経費×入所(園)日から当該入所(園)日の属する月末までの開所(園)日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(2) 月途中退所(園) 対象経費×退所(園)日の属する月の初日から当該退所(園)日の前日までの開所(園)日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(税額更正時の取り扱い)
第7条 年度の途中において確定申告等により保護者の税額更正が行われ、第3条第3号に該当又は非該当となるときは、当該更正が行われた翌月からこれを適用することとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「補助申請者」という。)は、須崎市保育所等入所児童給食費補助金交付申請書(別記様式第1号)を、市長が指定する日までに提出しなければならない。
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、毎会計年度の予算の範囲内において当該申請内容を審査したうえ、速やかに補助金の交付の適否を決定するものとする。
(実績報告及び補助金の交付)
第11条 補助決定者は、当該補助金の交付を受けようとするときは、を市長が指定する日までに、次に挙げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市保育所等入所児童給食費補助金事業実績報告書兼交付請求書(別記様式第5号)(2)施設に支払った給食費の領収書(写し)等
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の代理申請及び代理受領)
第13条 補助申請者は、児童が入所している対象施設の長(以下「代理人」という。)に当該補助金の申請、請求及び受領を委任することができる。
4 前項に規定する代理人の請求に対する補助金の交付については、概算払とする。
2 市長は、代理人が、前条第2項の規定により確定された交付すべき補助金額を超える金額を概算払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。