○須崎市立保育所条例

昭和49年3月22日

須崎市条例第16号

須崎市保育園設置条例(昭和30年須崎市条例第28号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、本市に保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

須崎市立吾桑保育園

須崎市吾井郷乙520番地

須崎市立安和保育園

須崎市安和665番地2

(職員)

第3条 保育所に園長、保育士その他必要な職員を置く。

(使用料)

第4条 保育所の使用料は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号及び次条に規定する額とする。

2 保育所から保育を受ける子どもの保護者は、使用料を市に納付しなければならない。

(延長保育に係る使用料)

第5条 法第20条第3項の規定により認定した保育必要量を超えて保育を受けたときの当該保育に係る使用料は、市長が規則で定める額とする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、保育所の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保育所の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 前条の規定に基づき指定管理者が保育所の管理を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 保育事業の運営に関する業務(市長の権限に属するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月7日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 須崎市立へき地保育所条例(昭和49年須崎市条例第17号)は、廃止する。

(昭和51年6月21日条例第21号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第16号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保育所における保育に関する条例の廃止)

2 保育所における保育に関する条例(昭和62年須崎市条例第6号)は、廃止する。

(平成28年12月22日条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

須崎市立保育所条例

昭和49年3月22日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第16号
昭和49年5月7日 条例第24号
昭和51年6月21日 条例第21号
昭和53年3月22日 条例第11号
昭和54年3月20日 条例第7号
昭和55年3月24日 条例第1号
昭和62年3月18日 条例第5号
平成11年3月30日 条例第14号
平成13年3月27日 条例第33号
平成14年7月1日 条例第19号
平成24年3月26日 条例第8号
平成26年6月26日 条例第16号
平成27年3月19日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第29号