○須崎市立地適正化計画に基づく事前防災の推進に関する条例施行規則
令和元年11月19日
須崎市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市立地適正化計画に基づく事前防災の推進に関する条例(令和元年須崎市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 住宅等の建築等行為を行う者の氏名及び住所
(2) 住宅等の建築等行為を行う土地の所在、地番、地目及び面積
(3) 新築又は改築しようとする住宅等若しくは用途の変更後の住宅等の用途
(4) 改築又は用途の変更をしようとする場合は既存の建築物の用途
(5) 住宅等の構造
(6) その他必要な事項
(1) 確認申請書(住宅等)の写し
(2) 位置図
(3) 敷地内における住宅等の位置を表示する図面
(4) 住宅等の立面図及び各階平面図
(5) その他参考となるべき事項を記載した図面
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年1月1日から施行する。