○須崎市立地適正化計画に基づく事前防災の推進に関する条例施行規則

令和元年11月19日

須崎市規則第10号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(建築等行為の届出)

第3条 条例第4条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住宅等の建築等行為を行う者の氏名及び住所

(2) 住宅等の建築等行為を行う土地の所在、地番、地目及び面積

(3) 新築又は改築しようとする住宅等若しくは用途の変更後の住宅等の用途

(4) 改築又は用途の変更をしようとする場合は既存の建築物の用途

(5) 住宅等の構造

(6) その他必要な事項

2 条例第4条の届出は、建築等行為の届出書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添付し、行うものとする。

(1) 確認申請書(住宅等)の写し

(2) 位置図

(3) 敷地内における住宅等の位置を表示する図面

(4) 住宅等の立面図及び各階平面図

(5) その他参考となるべき事項を記載した図面

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

画像

須崎市立地適正化計画に基づく事前防災の推進に関する条例施行規則

令和元年11月19日 規則第10号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和元年11月19日 規則第10号