○須崎市立地適正化計画に基づく事前防災の推進に関する条例

令和元年9月24日

須崎市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、須崎市立地適正化計画に基づく津波災害への事前対策を推進するため、建築等行為を行う建築主等に対する情報提供、啓発等について必要な事項を定め、もって市民の生命及び財産を守り、経済的損失を軽減することに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 立地適正化計画 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の規定に基づき作成された計画をいう。

(2) 住宅等 住宅その他人の居住の用に供する建築物をいう。

(3) 建築等行為 住宅等を新築、改築又は増築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為をいう。

(4) 建築主等 建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。

(5) L1津波 最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波をいう。

(情報提供及び啓発)

第3条 市長は、津波災害による人的及び経済的被害の低減を図るため、市民及び本市において建築等行為を行おうとする建築主等に対し、津波災害対策に関し必要な情報提供及び啓発に努めるものとする。

(届出)

第4条 建築主等は、高知県が公表する南海トラフの巨大地震による津波浸水予測においてL1津波の最大浸水深が2.0m以上とされる立地適正化計画区域内において建築等行為を行おうとするときは、当該建築等行為に着手する日の30日前までに、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(助言及び指導)

第5条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対して、立地適正化計画で定める津波災害対策について、必要な助言及び指導を行うものとする。

(勧告)

第6条 市長は、建築主等が第4条に規定する届出を行わないときは、届出を遵守するよう勧告することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

須崎市立地適正化計画に基づく事前防災の推進に関する条例

令和元年9月24日 条例第4号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和元年9月24日 条例第4号