○須崎市漁業協同組合経営改善資金保証料補給金交付要綱

平成30年4月1日

須崎市訓令第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の漁業協同組合(以下「漁協」という。)が経営改善及び基盤強化を図るために借換資金(以下「改善資金」という。)を借り入れる際に高知県漁業信用基金協会(以下「基金協会」という。)に支払った保証料に対し、予算の範囲内において保証料補給金を交付すること(以下「保証料給付事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(保証料補給金の交付対象者)

第2条 保証料補給金の交付の対象となる者は、市内に主たる事務所を有する漁協のうち、繰越欠損金の額が5千万円以上であり、当該繰越欠損金の額が直近の2事業年度の当期利益金の平均額の10倍を超え、経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)を策定し、及びその改善計画の蓋然性について、JF経営改善指導指針及びJF経営改善指導実務基準(平成19年6月15日付け全国漁業協同組合連合会制定)に基づき、県、高知県漁業協同組合連合会、高知県信用漁業協同組合連合会その他関係機関で構成される高知県漁協指導協議会の認定を受けた上で、国、全国漁業協同組合連合会、農林中央金庫その他関係機関で構成される委員会の認定を受けている漁協(以下「対象漁協」という。)に対して債務保証を行う基金協会とする。

(保証料率等)

第3条 基金協会が改善資金を借り入れる対象漁協(以下「借入漁協」という。)に対して債務保証する場合の保証料率は、基金協会が定めるものとする。

2 改善資金の保証料補給率は、前項で定める保証料率の4分の1以内とする。

(保証料補給金の交付期間)

第4条 保証料補給金の交付期間は、須崎市漁業協同組合経営改善資金利子補給金交付要綱(平成30年須崎市訓令第52号)第4条の規定により定められた利子補給金の交付期間とする。

(保証料補給金の交付申請)

第5条 基金協会は、須崎市漁業協同組合経営改善資金保証料補給金交付申請書(別記様式第1号)に借入漁協より提出を受けた高知県漁協経営改善資金保証料補給依頼書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(保証料補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、内容について審査のうえ、適当であると認めるものについては、須崎市漁業協同組合経営改善資金保証料補給金交付決定通知書(別記様式第2号)により基金協会に通知するものとする。

(保証料補給金の請求)

第7条 基金協会は、前条の通知を受けたときは、須崎市漁業協同組合経営改善資金保証料補給金交付請求書(別記様式第3号)に須崎市漁業協同組合経営改善資金保証料補給金計算書(別記様式第4号)を添えて、次に掲げる期日までに市長に提出しなければならない。

区分

保証料補給期間

請求期日

上期分

1月1日~6月30日

左欄の期間と同年度内の7月末日

下期分

7月1日~12月31日

左欄の期間と同年度内の1月末日

2 市が交付する保証料補給金の額は、1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間に算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該保証料補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

3 市長は、基金協会から保証料補給金の請求があった場合において適当であると認めたときは、当該請求を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(繰上償還報告書の提出)

第8条 基金協会は、借入漁協から改善資金の全部又は一部の繰上償還があったことを知ったときは、直ちに須崎市漁業協同組合経営改善資金繰上償還報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(保証料補給金の返還等)

第9条 市長は、基金協会がこの要綱に違反したと認めたときは、当該基金協会に交付すべき保証料補給金の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は既に交付した保証料補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、借入漁協が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、基金協会に対する保証料補給金の全部又は一部の支払を打ち切ることができる。

(1) 経営改善計画の認定が取り消されたとき。

(2) この制度により借り入れた資金を目的外に使用したとき。

(3) 虚偽の借入申込書により借り入れたとき。

3 市長は、経営改善計画の実行により、その計画期間途中の事業年度において借入漁協の経営が改善したものであると判断される場合には、その翌事業年度以降について、改善資金の融資残高の有無に関わらず、保証料補給金を交付しないものとする。

(暴力団等の排除)

第10条 市長は、基金協会が須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、基金協会が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る保証料補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている保証料補給金の返還を命ずることができる。

(延滞金)

第11条 基金協会は、保証料補給金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年利14.5パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の延滞金の金額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(関係書類の保存)

第12条 基金協会及び借入漁協は、この要綱に係る関係書類を保証料給付事業終了後5年間保管しなければならない。

(書類の検査及び報告)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、基金協会及び借入漁協の関係帳簿、書類その他必要な物件に対する職員の検査及び必要な報告を求めることができるものとし、基金協会及び借入漁協は、これに協力しなければならない。

(情報の開示)

第14条 この要綱に基づく保証料給付事業又は基金協会に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、保証料補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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須崎市漁業協同組合経営改善資金保証料補給金交付要綱

平成30年4月1日 訓令第53号

(平成30年4月1日施行)