○須崎市漁業協同組合経営改善資金利子補給金交付要綱
平成30年4月1日
須崎市訓令第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の漁業協同組合(以下「漁協」という。)が経営改善及び基盤強化を図るために借り入れる借換資金(以下「改善資金」という。)を融通する事業を行う融資機関に対し、予算の範囲内で須崎市漁業協同組合経営改善資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付すること(以下「利子補給事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金の交付対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、市内に主たる事務所を有する漁協のうち、繰越欠損金の額が5千万円以上であり、当該繰越欠損金の額が直近の2事業年度の当期利益金の平均額の10倍を超え、経営改善計画を策定し、及びその改善計画の蓋然性について、JF経営改善指導指針及びJF経営改善指導実務基準(平成19年6月15日付け全国漁業協同組合連合会制定)に基づき、県、高知県漁業協同組合連合会、高知県信用漁業協同組合連合会その他関係機関で構成される高知県漁協指導協議会の認定を受けた上で、国、全国漁業協同組合連合会、農林中央金庫その他関係機関で構成される委員会(以下「全国委員会」という。)の認定を受けた漁協(以下「対象漁協」という。)に対して改善資金の貸付けを行う高知県信用漁業協同組合連合会、銀行及び信用金庫(以下「融資機関」という。)とする。
(利子補給率等)
第3条 融資機関が対象漁協に対して改善資金を融通する場合の基準金利は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項第4号の規定により融資機関が設定する貸付実行日における基準金利とする。
2 改善資金の利子補給率は、前項の基準金利の4分の1以内とする。
(利子補給金の交付期間)
第4条 利子補給金の交付期間は当初貸付実行日より、10年以内とする。
(1) 経営改善計画
(2) 経営改善計画の蓋然性について全国委員会の認定を受けたことを証明する書類
(3) 過去3ヶ年の業務報告書
(4) 直近の残高試算表
(5) 整理対象債務の明細及び償還計画
(6) 改善資金借入に関する理事会の議事録
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
区分 | 利子補給期間 | 請求期日 |
上期分 | 1月1日~6月30日 | 左欄の期間と同年度内の7月末日 |
下期分 | 7月1日~12月31日 | 左欄の期間と同年度内の1月末日 |
2 市が交付する利子補給金の額は、1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間に算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
3 市長は、融資機関から利子補給金の請求があった場合において適当であると認めたときは、当該請求を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(経営改善計画の変更)
第8条 改善資金を借り入れた対象漁協(以下「借入漁協」という。)は、経営改善計画の変更について全国委員会の認定を受けたときは、変更後の経営改善計画及びその認定を受けたことを証明する書類を添えて、融資機関を通じて市長に提出しなければならない。
2 前項の変更について、借り入れた改善資金の償還に変更を伴う場合であっても、利子補給金の交付期間は当初貸付実行日より10年以内とする。
(繰上償還報告書の提出)
第9条 融資機関は、借入漁協から改善資金の全部又は一部の繰上償還があったときは、直ちに須崎市漁業協同組合経営改善資金繰上償還報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の返還等)
第10条 市長は、融資機関がこの要綱に違反したと認めたときは、当該融資機関に交付すべき利子補給金の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 市長は、借入漁協が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、融資機関に対する利子補給金の全部又は一部の支払を打ち切ることができる。
(1) 経営改善計画の認定が取り消されたとき
(2) この制度により借り入れた資金を目的外に使用したとき
(3) 虚偽の借入申込書により借り入れたとき
3 市長は、経営改善計画の実行により、その計画期間途中の事業年度において借入漁協の経営が改善したものであると判断される場合には、その翌事業年度以降について、改善資金の融資残高の有無に関わらず、利子補給金を交付しないものとする。
(暴力団等の排除)
第11条 市長は、融資機関が須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、融資機関が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている利子補給金の返還を命ずることができる。
(延滞金)
第12条 融資機関は、利子補給金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年利14.5パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の延滞金の金額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(関係書類の保存)
第13条 融資機関及び借入漁協は、この要綱に係る関係書類を利子補給事業終了後5年間保管しなければならない。
(書類の検査及び報告)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、融資機関及び借入漁協の関係帳簿、書類その他必要な物件に対する職員の検査及び必要な報告を求めることができるものとし、融資機関及び借入漁協は、これに協力しなければならない。
(情報の開示)
第15条 この要綱に基づく利子補給事業又は融資機関に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。