○須崎市青少年育成センターママ服務要領

平成30年3月27日

須崎市教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、須崎市青少年育成センター運営規則(昭和57年須崎市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、センターママの服務その他必要な事項を定めるものとする。

(定員及び委嘱手続き)

第2条 センターママの定員は40人とし、各地域関係行政機関からの推薦により、教育委員会が委嘱又は任命する。

2 センターママの任期は2年とし、補欠センターママの任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 センターママの委嘱又は任命手続きは、辞令の交付によるもののほか、センターママ証(別記様式第1号)を交付するものとする。

(活動)

第3条 センターママは、規則第5条第2項に定める業務のほか、青少年の健全育成及び非行防止に係る地域活動の推進について、ボランティア活動により協力していくものとする。

(報告)

第4条 センターママは、活動状況について、センターママ活動日誌(別記様式第2号)に記録をしておくものとする。

2 センターママは、年度終了後、センターママ活動日誌を育成センター所長に提出するものとする。

(会議)

第5条 センターママの会議は、毎年度定期総会を開催するとともに、必要に応じて研修会を行うものとする。

2 センターママの会議は、育成センター所長が招集する。

(災害補償)

第6条 センターママに対する災害補償は、前条第1項の会議への出席に係るもののほか、青少年育成センターの依頼による活動に適用するものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

須崎市青少年育成センターママ服務要領

平成30年3月27日 教育委員会訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会訓令第2号