○須崎市青少年育成センターママ服務要領
平成30年3月27日
須崎市教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この要領は、須崎市青少年育成センター運営規則(昭和57年須崎市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、センターママの服務その他必要な事項を定めるものとする。
(定員及び委嘱手続き)
第2条 センターママの定員は40人とし、各地域関係行政機関からの推薦により、教育委員会が委嘱又は任命する。
2 センターママの任期は2年とし、補欠センターママの任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 センターママの委嘱又は任命手続きは、辞令の交付によるもののほか、センターママ証(別記様式第1号)を交付するものとする。
(活動)
第3条 センターママは、規則第5条第2項に定める業務のほか、青少年の健全育成及び非行防止に係る地域活動の推進について、ボランティア活動により協力していくものとする。
(報告)
第4条 センターママは、活動状況について、センターママ活動日誌(別記様式第2号)に記録をしておくものとする。
2 センターママは、年度終了後、センターママ活動日誌を育成センター所長に提出するものとする。
(会議)
第5条 センターママの会議は、毎年度定期総会を開催するとともに、必要に応じて研修会を行うものとする。
2 センターママの会議は、育成センター所長が招集する。
(災害補償)
第6条 センターママに対する災害補償は、前条第1項の会議への出席に係るもののほか、青少年育成センターの依頼による活動に適用するものとする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略