○須崎市青少年育成センター運営規則
昭和57年3月26日
須崎市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市青少年育成センター設置条例(昭和57年須崎市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、須崎市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 育成センターは、青少年問題を取り扱う関係機関及び団体の協力を得て、次の業務を行う。
(1) 青少年対策の企画及び推進に関すること。
(2) 青少年の健全育成及び指導に関すること。
(3) 青少年問題の調査及び研究に関すること。
(4) 青少年問題を取り扱う関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(5) 青少年問題の啓発及び広報に関すること。
(6) 青少年育成団体の指導、育成及び援助に関すること。
(7) 少年の補導、保護及び相談に関すること。
(8) 子供会連合会に関すること。
(9) 青少年育成に係る地域婦人活動に関すること。
(職員及び職務)
第3条 育成センターの職員及び職務は、次のとおりとする。
所長 1人
次長 1人
職員 若干人
2 所長は、育成センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、これを代理する。
4 その他の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(企画調整本部)
第4条 育成センターに、企画調整本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部員は、副市長、教育長及び青少年対策を所掌する課等の長をもって充てる。
3 本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 青少年対策の総合的な企画及び立案に関すること。
(2) 青少年対策の総合調整に関すること。
(3) 青少年育成に係る地域婦人活動の企画及び立案に関すること。
5 本部の庶務は、育成センターにおいて行う。
(補導員及びセンターママ)
第5条 補導員及びセンターママは、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
補導員 青少年問題を取り扱う関係機関の職員若しくは団体の長又は教育委員会が認める者
センターママ 地域における青少年の健全育成に指導的役割と積極的活動ができる女子
2 補導員及びセンターママの業務は、次のとおりとする。
(1) 少年の補導、保護及び相談に関すること。
(2) 青少年問題を取り扱う関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(3) 子供会の育成指導に関すること。
(4) その他青少年の健全育成に関すること。
(補導員及びセンターママの会議)
第6条 補導員及びセンターママは、それぞれ会議を構成し、代表者を互選する。
2 代表者は、会議の議長となり、会務を総理する。
(管理)
第7条 育成センターの管理は、教育委員会が行う。
(運営審議会)
第8条 条例第3条に規定する育成センター運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命し、20人以内をもって組織する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 青少年育成団体の長
(3) 補導員及びセンターママの代表者
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 審議会に、委員の互選により会長及び副会長1人を置く。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審議会の招集)
第9条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から審議会の招集の請求があるときは、会長は、審議会を招集しなければならない。
(審議会の議事)
第10条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、育成センターの運営に必要な事項並びに補導員及びセンターママの服務要領については、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(須崎市少年補導センター運営規則の廃止)
2 須崎市少年補導センター運営規則(昭和50年須崎市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(平成14年7月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月25日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の須崎市青少年育成センター運営規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。