○須崎市青少年育成センター補導員服務要領
平成30年3月27日
須崎市教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、須崎市青少年育成センター運営規則(昭和57年須崎市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、補導員の服務その他必要な事項を定めるものとする。
(定員及び委嘱手続き)
第2条 補導員の定数は70人とし、規則第5条第1項に定めるもののうちから教育委員会が委嘱又は任命する。ただし、育成センター職員及び司法警察官については、この定数に含まない。
2 補導員の任期は2年とし、補欠補導員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 補導員の委嘱又は任命手続きは、辞令の交付によるもののほか、補導員証(別記様式)を交付する。
(活動)
第3条 補導員は、規則第5条第2項に定める業務のほか、青少年の健全育成及び非行防止に係る地域活動の推進について、ボランティア活動により協力していくものとする。
(補導員の責務)
第4条 補導員は、少年の特性を理解し、少年の非行の防止と福祉の向上、関係者の尊厳と信頼の獲得及び協力、秘密の保持など、最も適切な処遇の方法を講ずるように努めるものとする。
(会議)
第5条 補導員の会議は、毎年度定期総会を開催するとともに、必要に応じて研修会を行うものとする。
2 補導員の会議は、育成センター所長が招集する。
(災害補償)
第6条 補導員に対する災害補償は、前条第1項の会議への出席に係るもののほか、青少年育成センターの依頼による活動に適用するものとする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略