○須崎市青少年育成センター補導員服務要領

平成30年3月27日

須崎市教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、須崎市青少年育成センター運営規則(昭和57年須崎市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、補導員の服務その他必要な事項を定めるものとする。

(定員及び委嘱手続き)

第2条 補導員の定数は70人とし、規則第5条第1項に定めるもののうちから教育委員会が委嘱又は任命する。ただし、育成センター職員及び司法警察官については、この定数に含まない。

2 補導員の任期は2年とし、補欠補導員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 補導員の委嘱又は任命手続きは、辞令の交付によるもののほか、補導員証(別記様式)を交付する。

(活動)

第3条 補導員は、規則第5条第2項に定める業務のほか、青少年の健全育成及び非行防止に係る地域活動の推進について、ボランティア活動により協力していくものとする。

(補導員の責務)

第4条 補導員は、少年の特性を理解し、少年の非行の防止と福祉の向上、関係者の尊厳と信頼の獲得及び協力、秘密の保持など、最も適切な処遇の方法を講ずるように努めるものとする。

(会議)

第5条 補導員の会議は、毎年度定期総会を開催するとともに、必要に応じて研修会を行うものとする。

2 補導員の会議は、育成センター所長が招集する。

(災害補償)

第6条 補導員に対する災害補償は、前条第1項の会議への出席に係るもののほか、青少年育成センターの依頼による活動に適用するものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

須崎市青少年育成センター補導員服務要領

平成30年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会訓令第1号