○須崎市新規漁業就業者支援事業実施要領
平成28年4月1日
須崎市訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要領は、須崎市新規漁業就業者支援事業費補助金交付要綱(平成28年須崎市訓令第22号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、須崎市新規漁業就業者支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(審査会)
第2条 市は、事業に係る次に掲げる事項について協議するため、漁業協同組合(以下「漁協」という。)、市、高知県中央漁業指導所及び高知県漁業振興課による審査会を設置する。
(1) 新規沿岸漁船漁業就業希望者(以下「就業希望者」という。)の計画内容の妥当性
(2) 就業希望者の計画の半年ごとの現状把握
(3) 就業希望者の計画の変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 審査会の会長は、農林水産課長をもって充てる。
3 審査会は、会長が招集する。
4 会長は、審査会のために必要と認めたときは、構成員以外の者に対して審査会への出席を求め意見を聞くことができる。
5 審査会の事務を処理するため、農林水産課内に事務局を置く。
(事業の内容)
第3条 事業は、就業希望者に対して、自営等の沿岸漁船漁業者(機船船曳網漁業及び中・小型まき網漁業等の漁業種類において、共同経営を営む漁家子弟等、高知県知事の認定を受けた中核的養殖生産者協業体を構成する者を含む。)として自立するために必要な漁業技術習得研修(以下「研修」という。)を実施するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者であって、審査会が適当と認めたものとする。
(1) 原則として65歳未満である者
(2) 原則として研修開始後2年以内に自営等の沿岸漁船漁業者として自立することを目指す者
(3) 審査会において計画が適当であると認められた者で、受講決定後、研修地域において原則3カ月以内に研修を開始することが確実と認められるもの
(4) 研修終了後、本市において居住する者
2 前項の規定により申込みを受けた漁協は、研修受講申込書の漁協記入欄に組合長の意見を付して市へ提出し、市は、審査会へ諮るものとする。
3 審査会は、内容を審査し、就業希望者に対して研修の受講が適当であるかどうかの決定を行い、漁協を経由して合否を当該就業希望者へ通知するものとする。
4 漁協は、受講決定者分の研修受講申込書に漁協の意見を付して、市に補助金の交付申請を行う。
5 漁協への補助金交付が決定された後は、就業希望者を「技術研修生」という。
(研修の実施)
第6条 研修は、研修実施計画書に基づき、次により実施する。
区分 | 研修場所 | 研修内容 |
陸上研修 | 漁家、漁業指導所、漁協、市場等 | 水揚げ作業、漁具の製作及び補修、漁業簿記等の経営に必要な知識の修得等 |
海上研修 | 漁場等 | 漁法、漁労作業、鮮度保持、機器の操作等 |
2 研修期間は、原則として、1カ月以上2年以内とする。ただし、特段の事由が生じ、漁協及び漁業技術指導者(以下「指導者」という。)が継続して研修が必要であると判断する場合は、高知県と協議の上、1年を限度として研修期間を延長することができる。
3 研修開始後1年を経過した後に、漁協が、他の漁協の漁法も習得させる必要があると認めた場合は、当該漁協の了承を得た上で、陸上及び海上での研修を行うことができるものとする。
4 1カ月に必要な研修の日数は、原則として20日以上とする。ただし、天候、事故、病気その他のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
(指導者)
第7条 指導者の選定は、漁協が行うものとする。
2 指導者は、技術研修生に対して前条に規定する研修のほか、必要と認める指導を行うものとする。
3 指導者に対する謝礼の支払対象期間は、前条第2項に規定する期間とし、技術研修生1人当たりの指導者への謝礼の額は、次に掲げるとおりとする。この場合において、当該指導者が技術研修生の1親等又は2親等以外である場合に限り、謝礼を支払うことができる。
(1) 指導日数が1カ月当たり20日以上の場合 月額51,000円
(2) 指導日数が1カ月当たり20日に満たない場合 謝礼の総額を日割して算出した額
(研修の継続)
第8条 審査会は、研修の開始後3カ月以内にそれまでの研修内容を審査し、今後の研修の継続が適当であるのか判断し、漁協を経由して当該技術研修生に対して決定を通知するものとする。この場合において、審査の結果、研修の継続が困難と決定した場合は、市は、研修生活支援費として交付した補助金の返還請求を行わないことができる。
2 前項の規定により提出を受けた漁協は、内容を確認の上、その写しを市と漁業指導所を経由して高知県知事に提出しなければならない。
(研修の中止等)
第10条 研修の継続が困難となる事由又は研修の修了後、漁業に従事することができない事由が生じたと市長が認める場合は、審査会、指導者及び技術研修生が協議のうえ、研修の中止又は研修修了後の漁業への従事をとりやめることができる。
2 研修を中止した場合又は研修を開始後2年以内(第6条第2項ただし書に該当する場合は、延長期間を加算した期間)に独立しなかった場合若しくは研修を修了後3年以上自営等の沿岸漁船漁業者として自立しなかった場合は、市長は、漁協に対し、技術研修生の生活支援費全額の返還請求を行うものとする。ただし、審査会、指導者及び技術研修生の協議の結果、やむを得ないと市長が認める場合には、生活支援費として交付した補助金の返還請求を行わないものとする。
3 漁協は、研修を修了したとき又は中止したときは、速やかに漁業技術習得研修実績報告書(別記様式第5号)を作成し、市に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。