○須崎市新規漁業就業者支援事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
須崎市訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁業後継者の育成確保、U・Iターン者等の受入れの促進を図るため、漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において須崎市新規漁業就業者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
事業区分 | 内容 |
新規漁業就業者支援事業 | 新規漁業就業者の育成確保を図るため、別に定める須崎市新規漁業就業者支援事業実施要領(平成28年須崎市訓令第23号。以下「要領」という。)に基づいて実施する事業 |
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助対象事業の補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 事業実施計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
2 補助事業者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた事業(以下「補助事業」という。)により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(1) 補助事業者の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助対象経費の増額
(4) 補助対象経費の30パーセントを超える減額
2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項に規定する報告に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項に規定する報告を行った後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税控除税額等報告書(別記様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、交付確定額通知書(別記様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第11条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第12号)により市長に請求しなければならない。
(差額の返還)
第12条 市長は、補助事業者が第9条第2項の規定により確定された額を超える額を概算払により受領済であるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 第5条の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第15条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(暴力団等の排除)
第17条 市長は、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(情報の開示)
第18条 補助事業又は補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。
(グリーン購入)
第19条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
新規漁業就業者支援事業
補助対象経費 | 補助率 | |
技術研修生の研修及び生活支援費 | 月額15万円を上限とする。 | 10/10以内 |
漁業技術指導者への謝礼 | 研修生1人につき、1月当たり20日以上の指導を行った場合は、月額5万1千円とし、20日未満の場合は、日額2,550円の日割り計算とする。 | 10/10以内 |
損害保険料 | 技術研修生の研修中の損害保険料 | 10/10以内 |