○須崎市延長保育の実施に関する規則
平成27年4月1日
須崎市規則第8号
須崎市延長保育の実施に関する規則(平成21年須崎市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の規定により認定した保育必要量を超える児童の保育(以下「延長保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 延長保育の対象となる児童は、次に掲げる者とする。
(1) 保護者の勤務、通勤等の都合により保育時間内に登園及び退園さすことが著しく困難な児童
(2) 市長が特に必要と認める児童
(延長保育の申込み)
第3条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(延長保育の期間及び時間)
第4条 延長保育は、休園日を除く月曜日から土曜日に実施するものとし、延長保育の区分及び実施時間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、土曜日については早朝保育のみについて実施するものとする。
認定者区分 | 延長保育の区分 | 実施時間 |
保育短時間認定者 | 早朝保育 | 午前7時30分から午前8時まで |
居残り保育 | 午後4時から午後6時30分まで | |
保育短時間認定者及び保育標準時間認定者 | 時間外保育 | 午後6時30分から午後7時まで |
(延長保育料)
第5条 延長保育に係る保育料(須崎市立保育所条例(昭和49年須崎市条例第16号)に規定する保育所(以下「市立保育所」という。)にあっては、同条例第5条の延長保育に係る使用料をいう。以下「延長保育料」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(延長保育料の徴収)
第6条 市長は、市立保育所から延長保育を受けた児童の保護者から、延長保育料を徴収する。
(延長保育料の納期限)
第7条 市長が徴収する延長保育料の納期限は、延長保育を受けた当該月の末日(12月にあっては25日とし、当該月の末日が休日の場合は、市長が別に定める日)とする。ただし、市立保育所から延長保育を受けた児童の保護者及びその家族の者が疾病その他の事由により納期限までに納付することが困難であると市長が認める場合は、3箇月を超えない範囲において納期限を延長することができる。
(延長保育料の減免)
第8条 市長は、天災その他特別な事情がある者について特に必要と認めるときは、延長保育料を減免することができる。
2 延長保育料の減免を受けようとする保護者は、延長保育料減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(延長保育の停止及び解除)
第9条 延長保育承諾保護者は、延長保育停止届(別記様式第5号)を提出することにより、延長保育を停止することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、延長保育を解除することができる。
(1) 第2条に定める対象児童でなくなったとき
(2) 第5条に定める延長保育料の支払いを怠ったとき
(3) 延長保育の内容に違反したとき
(4) 児童が延長保育の集団生活が不可能と認められたとき
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
延長保育料(月額)
延長保育の区分 | 保育短時間 | 保育標準時間 |
早朝保育 | 500円 | ― |
居残り保育 | 30分ごとに500円 | ― |
時間外保育 | 1,000円 | 1,000円 |