○須崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年4月1日
須崎市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、法第29条第3項第2号及び法附則第9条第1項第1号イの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるとともに、須崎市立保育所条例(昭和49年須崎市条例第16号。以下「条例」という。)に規定する保育所(以下「市立保育所」という。)における利用者負担額の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定こども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けるものを除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表に定める額とする。
3 利用者負担額は、教育・保育給付認定保護者及びそれ以外の同居する扶養義務者(その者が家計の主宰者である場合に限る。)の前年度の市町村住民税(4月から8月までの利用者負担額に限る。)又は当該年度の市町村住民税(9月から翌年3月までの利用者負担額に限る。)によって決定する。
(利用者負担額の日割り計算)
第4条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定こどもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特定保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(須崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年須崎市条例第21号)第38条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(利用者負担額の徴収)
第5条 市長は、市立保育所から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の納期限)
第6条 市長が徴収する利用者負担額の納期限は、教育・保育を受けた当該月の末日(12月にあっては25日とし、当該月の末日が休日の場合は、市長が別に定める日)とする。ただし、教育・保育給付認定保護者及びその家族の者が疾病その他の事由により納期限までに納付することが困難であると市長が認める場合は、3箇月を超えない範囲において納期限を延長することができる。
(特定保育所における利用者負担額の減免)
第7条 市長は、特に必要と認めるときは、法附則第6条第4項の規定により徴収する額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第21号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の須崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定により決定された利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
利用者負担額表
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
標準時間認定 | 短時間認定 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等並びに特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行うもの又は同法第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層及びD階層を除き、市町村住民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C | A階層及びD階層を除き、市町村住民税のうち均等割のみの世帯(市町村住民税所得割非課税世帯) | 12,400円 | 12,000円 | |
D1 | A階層を除き、市町村住民税所得割課税世帯 | 市町村住民税所得割課税額が16,000円未満の世帯 | 15,400円 | 15,000円 |
D2 | 市町村住民税課税額が16,000円以上32,000円未満の世帯 | 17,400円 | 17,000円 | |
D3 | 市町村住民税所得割課税額が32,000円以上48,600円未満の世帯 | 19,400円 | 19,200円 | |
D4 | 市町村住民税所得割課税額が48,600円以上65,000円未満の世帯 | 23,400円 | 23,000円 | |
D5 | 市町村住民税所得割課税額が65,000円以上80,600円未満の世帯 | 27,400円 | 27,000円 | |
D6 | 市町村住民税所得割課税額が80,600円以上97,000円未満の世帯 | 30,000円 | 29,600円 | |
D7 | 市町村住民税所得割課税額が97,000円以上125,000円未満の世帯 | 35,400円 | 34,800円 | |
D8 | 市町村住民税所得割課税額が125,000円以上150,000円未満の世帯 | 39,400円 | 38,600円 | |
D9 | 市町村住民税所得割課税額が150,000円以上169,000円未満の世帯 | 44,400円 | 43,800円 | |
D10 | 市町村住民税所得割課税額が169,000円以上235,000円未満の世帯 | 52,000円 | 51,000円 | |
D11 | 市町村住民税所得割課税額が235,000円以上301,000円未満の世帯 | 54,400円 | 53,400円 | |
D12 | 市町村住民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 55,400円 | 54,200円 | |
D13 | 市町村住民税所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 57,000円 | 56,000円 |
備考
1 この表において、利用者負担額を算定する場合には、次の各号に掲げる方法を用いて算定するものとする。
(1) D1階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の市町村住民税所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
(3) C階層において、保護者が非課税である場合には、同居の親族の地方税法第292条第1項第1号の市町村住民税均等割の課税の有無により算定する。
(4) D階層の市町村住民税所得割課税額は、保護者の所得割課税額の合算額とする。
(5) 祖父母等と同居の家庭で、祖父母等が金銭的に児童の生活を支えていると認められる場合や扶養控除、専従者控除の対象となる場合は、祖父母等の市町村住民税所得割課税額も算入対象に含めることとする。
2 C、D1、D2、D3、D4、D5階層(D5階層は市町村住民税所得割課税額が65,000円から77,101円未満)に属する世帯であって、次に掲げる世帯である場合は、この表の利用者負担額の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等並びに特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第213号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者が属する世帯
階層区分 | 3号認定 | |
標準時間認定 | 短時間認定 | |
C | 5,700円 | 5,500円 |
D1 | 7,200円 | 7,000円 |
D2 | 8,200円 | 8,000円 |
D3からD5 (市町村住民税所得割課税額77,101円未満) | 9,000円 | 9,000円 |
3 C、D1、D2、D3、D4階層(D4階層は市町村住民税所得割課税額が48,600円から57,700円未満)に属する世帯であって、小学校1年以上の範囲において生計を一にする最年長の子どもから順に2人目以降の子どもが保育所を利用している世帯の場合の軽減適用区分は、次表のとおりとする。ただし、生計を一にする子どもが家計の主宰者となる場合はこれを適用しない。
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
2人目 | 3人目以降 | |
C、D1、D2、D3、D4階層 (D4階層は市町村住民税所得割課税額が48,600円から57,700円未満) | 2分の1の額 | 無料 |
4 C、D1、D2、D3、D4、D5階層(D5階層は市町村民税所得割課税額が65,000円から77,101円未満)に属する世帯であって、備考2に掲げる世帯である場合にはおいて、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものであって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考3の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。
5 D4階層(D4階層は市町村民税所得割課税額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考2に掲げる世帯にあっては、D5階層(市町村民税所得割課税額が77,101円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合)において、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定により公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による女性を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2の第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
6 同一世帯から2人以上の児童が備考5に掲げる施設を利用している場合、当該小学校就学前子どものうち2人目以降の利用者負担額を無料とする。