○須崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

平成27年3月27日

須崎市教育委員会訓令第8号

須崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(昭和35年須崎市教育長訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、須崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成27須崎市教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第63条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(校長の職務)

第2条 規則第12条第1項第3号に規定する職務上委任又は命令された事項は、次のとおりとする。

(1) 所掌事務の実施計画の決定及び運営管理に関すること。

(2) 所掌事務に係る申請、通知、照会、回答、報告等に関すること。

(3) 所掌事務に係る証明の交付に関すること。

(4) 校務分掌及び係等の分掌事務の決定に関すること。

(5) 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担の決定に関すること。

(6) 職員の勤務時間及び休憩時間に関すること。

(7) 職員の週休日の振替に関すること。

(8) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休日の代休日の指定に関すること。

(9) 校長の6日以内の出張及び有給休暇並びに私用のためにする旅行の承認に関すること。

(10) 職員の出張及び有給休暇の承認に関すること。ただし、教育長の承認が必要な休暇を除く。

(11) 職員の校外勤務の命令(命令変更を含む。)及び復命の受理に関すること。

(12) 職員の職務専念義務の免除に関すること。ただし、引き続き6日を超える場合を除く。

(13) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修に関すること。

(14) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第37号。以下「県条例」という。)に基づく事務であって、住居手当に関する規則(昭和49年高知県人事委員会規則第29号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(県条例第14条の3第1項第2号に掲げる職員に係るものを除く。)

 住居手当規則第5条第1項の規定による届出の受理

 住居手当規則第6条第1項の規定による、の届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 住居手当規則第9条の規定による事後の確認

(15) 県条例に基づく事務であって、通勤手当に関する規則(昭和33年高知県人事委員会規則第10号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 通勤手当規則第3条の規定による届出の受理

 通勤手当規則第4条の規定による、の届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定

 通勤手当規則第5条の規定による支給の範囲の特例の認定

 通勤手当規則第16条の規定による事後の確認

(16) 予算の配当額の範囲内における使用料及び手数料、需用費、役務費、備品購入費及び扶助費に係る支出負担行為に関すること。

(17) 職員の赴任旅費に関すること。

(18) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(19) 学校の名義使用に係る各種の行事等の共催又は後援に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、所掌に属する軽易又は定例的な事務に関すること。

2 校長は、法令の規定又は前項の規定により委任又は命令された事項のうち、専決させることが適当であると認めたものについて専決する職員(以下「専決権者」という。)を指定することができる。

3 校長又は専決権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理についてあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

(1) 重要と認められるとき。

(2) 異例に属し、先例になるおそれがあると認められるとき。

(3) 疑義があるとき、又は紛議があり、若しくはこれを生じるおそれがあると認められるとき。

(4) 上司が特に指示した事項に係るものであるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。

4 校長又は専決権者は、委任を受けた事項又は専決することができる事項を決裁した場合は、当該事項が上司において了知しておく必要があると認められるものであるときは、当該事項の内容について上司に報告しなければならない。

(事務長の専決)

第2条の2 校長は、前条第2項の規定により、同条第1項第14号イ並びに同項第15号イ及びに規定する事務を事務長に専決させるものとする。

(教頭の代決)

第3条 規則第14条に規定する教頭が代決できる場合は、校長が出張その他不在で緊急やむを得ないときに限る。

2 複数教頭配置校の場合は、あらかじめ校長が指定した教頭が代決できるものとし、教育委員会に報告する。

3 教頭は、代決をした事項のうち重要なものその他校長が了知しておく必要があると認められるものである場合は、当該事項の内容について校長の閲覧を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法令により特に校長に属する権限とされている事項、重要と認められる事項及び異例に属する事項については、代決をすることができない。

(教頭の専決)

第4条 校長は、第2条第2項の規定により、教頭に次に掲げる事項を専決させることができる。ただし、校長から命令があった事項又は当該事項が特に重要若しくは異例であると認められるものについては、この限りでない。

(1) 当該学校の卒業生又は在校生に関する卒業証明、在学証明その他の証明に関すること。

(2) 教職員の服務に関しての指導

(3) 定型的な諸団体の校舎及び施設並びに校具の使用に関すること

(4) 校長の判断を必要としない学校行事の調整

(5) 施設の管理

(6) その他指導業務における定例かつ軽易な事項の処理

(学校沿革史)

第5条 学校沿革史には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 学校経営(教育目標等)

(2) 学級編制に関すること

(3) 卒業生に関すること

(4) 教職員に関すること

(5) 学校医、学校歯科医及び薬剤師等に関すること

(6) 校地、学校施設及び設備並びに寄贈等に関すること

(7) おもな行事(年史)に関すること

(8) PTAその他協力機関の状況に関すること

(9) その他校長が必要と認める事項

2 前項に定めるもののほかは、須崎市立小中学校沿革史取扱要領によること。

(学校要覧)

第6条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め学校要覧に記載し、教育委員会に提出するものとする。

2 学校要覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 学校沿革の概要

(2) 教育方針

(3) その年度の教育重点目標

(4) 学校の運営機構及び校務分掌

(5) 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の組織及び運営

(6) 重要な年間の行事予定

(7) 施設の概要

(8) 日課表週間計画表

(9) その他

(服務規程)

第7条 規則第22条に規定する職員の服務に関し必要な事項について、校長は、別に定めのあるものを除き、職員の服務規程を定めるものとする。

2 前項に規定する服務規程には、次に掲げる事項を含めるものとする。

(1) 勤務時間の割振り等に関すること。

(2) 休暇、出張、校外勤務、研修等の手続に関すること。

(3) 文書の収受、発送、保管及び廃棄並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。

(4) 身上異動の届出に関すること。

(5) その他職員の服務に関し必要な事項

(着任届)

第8条 規則第23条第2項の規定により赴任したときは、すみやかに教育委員会に届け出なくてはならない。

(事務引継)

第9条 引継は、次に掲げる事項を引き継ぐものとする。

(1) 事務の概要

(2) 懸案事項及び未決事項

(3) 公簿、公印等

(4) 備品及び保管金等

(5) その他参考となる事項

(修学旅行)

第10条 規則第34条第2項に規定する修学旅行は、次により実施するものとする。

(1) 参加必要人数

該当する学年について児童生徒数の8割以上の参加希望があること。

(2) 実施日数

小学校においては2泊3日以内、中学校においては4泊5日以内とし、日本国内とする。ただし、事情により当該実施日数を超えて実施する必要がある場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て実施することができる。

(3) 修学旅行の回数及び学年

在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。ただし、特別な事情のある場合は、事前に教育委員会と協議するものとする。

(4) 引率教員数の基準

区分

通常の学級数

引率人数

単独で実施する場合

1~2学級の場合

学級数+2人以内

3学級の場合

学級数+3人以内

4学級の場合

学級数+4人以内

5学級の場合

学級数+5人以内

6学級の場合

学級数+6人以内

区分

参加する児童生徒の数

引率人数

連合で実施する場合

20人以下の場合

団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は1人

21人以上の場合

団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は2人

(注)

・特別支援学級の児童生徒が参加する場合は、学級担任(又はこれに代わる者)を1学級につき1人加算できるものとする。

・小規模校の修学旅行は、連合して実施することを通常とする。この場合の引率教員人数は、学校別に算定した人数の合計とする。

(5) 引率教員の旅費

修学旅行等に要する経費は、小学校においては学校から広島市(2泊3日)へ、中学校においては学校から京都市(3泊4日)への旅費額が修学旅行旅費額として県から配当される。

(6) 修学旅行は、全日程に時間的ゆとりのある計画で実施する。

2 修学旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。

(1) 平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことができるようにすること。

(2) 旅行については、多数の児童生徒が参加できるよう保護者の経済的負担の軽減に考慮し、立案計画すること。

(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。

(4) 引率教員は責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動を共にして万全を期すること。

(5) 実施前安全教育の指導については、徹底を期すること。

3 校長は、修学旅行を実施しようとするときは、事前に教育委員会へ届け出なければならない。

(対外競技等)

第11条 規則第34条第2項に規定する対外競技等は、次の基準により行うものとする。

(1) 小学校においては、校内における競技を中心として行い、原則として対外競技は行わないものとする。ただし、市内又は隣接する市町村程度の地域内における対外競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で実施して差し支えない。

(2) 中学校の対外競技は、県内で行うことを原則とする。

 県大会の参加の回数は、各競技について年4回程度とする。

 郡市単位の大会への参加の回数は、各競技について年2回程度とする。

 地方ブロック大会及び全国大会への参加の回数は、各競技について必要に応じ別途協議する。この場合において、全国大会は、選抜された者が参加するものとする。

 県外において開催される大会に生徒を参加させようとする場合は、あらかじめ教育委員会へ届け出なければならない。

(3) 前2号のほか、体力に優れ競技水準の高い生徒については、国、地方公共団体又は財団法人日本体育協会の加盟競技団体の主催する全国大会で、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行うものに学校教育活動の一環として参加させることができる。

2 学校教育活動としての対外競技

(1) 国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催を基本とすること。

(2) 対外競技の規模、日程などが児童生徒の心身の発達からみて無理がないこと。

(3) 対外競技に参加する者については、本人の意志、健康及び学業などを十分配慮するとともに、その保護者の理解をも十分得ること。

3 学校教育活動以外の競技

児童生徒の参加する学校教育活動以外の競技については、競技団体等の関係者は、相互に密接な連絡をとり、次の事項に留意の上、その適正な実施が図られるよう努めるものとする。また、学校教育活動以外の競技会に児童生徒が参加するに当たっては、保護者が十分責任を持つものであるが、学校としても次の事項に留意するよう保護者に対し適切な指導をすることとする。

(1) 競技会の規模、日程などが、児童生徒の心身の発達からみて無理がなく、学業にも支障がないこと。

(2) 主催者が競技会へ参加する児童生徒の保護について適切な配慮を行っていること。

(3) 競技会への参加に要する経費の負担が過重にならないこと。

(4) 競技会が、営利などの目的に利用されないこと。

(5) 競技会における表彰は、児童生徒にふさわしい方法で行い、金銭や高価な賞品を授与しないこと。

(6) 前各号のほか、学校は、生徒等が国外で行われる国際的競技会等に参加する状況を絶えず把握しておくものとする。

4 その他

(1) 教育機関とは、文部科学省、教育委員会及び学校をいう。

(2) 学校体育団体とは小学校体育連盟、中学校体育連盟、高等学校体育連盟、同野球連盟等の団体をいう。

(3) 教育委員会への届出は、開催日1週間前までに提出しなければならない。

(教材の届出)

第12条 規則第44条に規定する準教科書とは、教科書が発行されていない教科のための主たる教材として使用する教科用図書をいう。

2 規則第44条に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほかにこれらの補助としてこれに併用して、学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる教科用図書をいう。

3 規則第44条に規定する学習帳とは、学習の過程又は作業中に使用するドリル、ワークブック、テスト等をいう。

4 準教科書、副読本、学習帳又はこれらに類するものを使用するときは、使用1週間前までに届け出なくてはならない。

(表簿)

第13条 表簿は、須崎市立小中学校文書管理規程(平成17年須崎市教育委員会訓令第1号)により取扱い、保存及び廃棄されなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

須崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

平成27年3月27日 教育委員会訓令第8号

(令和3年4月1日施行)