○住居手当に関する規則
昭和50年1月18日
須崎市規則第4号
住居手当に関する規則(昭和46年須崎市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)第8条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年須崎市規則第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 住居手当の条項第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体又は市の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 市の企業会計に属する宿舎に居住している職員
(3) 職員の扶養親族たる者(須崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)第7条第2項に規定する扶養親族で同条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第4条 住居手当の条項第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成21年須崎市規則第2号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
(経過措置)
3 旧規則の規定に基づく自ら居住するため住宅を借り受け、月額4,000円を超える家賃を支払っている職員に係る届出、決定等については、この規則の相当規定に基づく届出、決定等とみなす。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第8条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第3項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和50年12月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第19号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和3年4月1日における届出の特例)
2 令和3年3月31日において須崎市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年須崎市条例第16号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住居を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に住居手当の条項第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年須崎市規則第5号)第6条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。