○須崎市表彰条例施行規則
平成25年3月25日
須崎市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市表彰条例(平成25年須崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の推薦)
第3条 条例第4条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 団体の場合
ア 団体の名称及び主たる事務所の所在地
イ 団体の組織及び沿革の大要
ウ 主たる役員の住所及び氏名
エ 定款又は規約の写し
オ 表彰しようとする事由の明細
カ その他参考事項
(2) 個人の場合
ア 本籍、住所、職業、氏名及び生年月日
イ 性行、素行及び徳望
ウ 経歴及び賞罰
エ 表彰しようとする事由の詳細
オ その他参考事項
(審査会の組織)
第4条 条例第5条の規定による須崎市表彰審査会(以下「審査会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 教育、文化、福祉、商工業及び農林業等の分野ごとの優れた識見を有する者
(3) 副市長
(4) 公民館長
3 委員の任期は、その委嘱又は任命を受けた日から表彰の日までとする。
(審査会の会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
(審査会の開催)
第6条 審査会は、市長が招集する。
2 審査会は、会長及び委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(報告)
第7条 会長は、審査会の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(須崎市表彰規則の廃止)
2 須崎市表彰規則(昭和36年須崎市規則第5号)は、廃止する。