○須崎市表彰条例

平成25年3月25日

須崎市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、産業、福祉、教育、文化その他市政の振興に関し特に優れた善行があり、又は特に顕著な功績のあった者を表彰し、もって市民生活に希望と活気を与え、地方自治の向上に資することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 市長は、団体又は個人であって次の各号のいずれかに該当する者に対して表彰する。

(1) 品行方正で業務に精励し、市民の模範となると認められる者

(2) 研究、考案、発明、改良又は創作に関し事績が特に優れた者

(3) 教育又は文化の発展に関し著しい功労のあった者

(4) 社会福祉の推進に関し著しい功労のあった者

(5) 産業の振興に関し著しい功績のあった者

(6) 保健衛生又は体育の向上に関し著しい功労のあった者

(7) 災害の発生に際し身の危険も顧みず人命を救助し、又は防護若しくは公安の維持に著しい貢献をした者

(8) 治山、治水、土地改良、土木、交通等に関し功績が特に優れた者

(9) その他功績が特に認められる者

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、市民賞及び市長表彰とする。

(表彰の推薦)

第4条 第2条に掲げる事由によって表彰されるべき者があるときは、規則で定める事項を記載した調書を添えて、これを市長に推薦することができる。

2 前項の規定による推薦は、毎年10月1日までにこれを行うものとする。

3 既に死亡している者の推薦は、その死亡時以後、最初に到来する8月15日の属する年度に限り行うことができる。

(表彰審査会)

第5条 第2条の規定に基づく表彰を公正かつ適正に行うため、須崎市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織及び運営その他必要な事項は、規則で定める。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、市長が表彰状及び記念品を添え、これを贈呈して行う。

(追彰)

第7条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に交付して追彰する。

(表彰期日)

第8条 表彰は、毎年度行うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(表彰の公表)

第9条 表彰を行った場合は、その旨を市広報その他によりこれを公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(須崎市名誉市民及び特別名誉市民に関する条例の一部改正)

2 須崎市名誉市民及び特別名誉市民に関する条例(平成13年須崎市条例第40号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市表彰条例

平成25年3月25日 条例第2号

(令和5年3月24日施行)