○須崎市名誉市民及び特別名誉市民に関する条例
平成13年6月26日
須崎市条例第40号
須崎市名誉市民条例(昭和49年須崎市条例第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に功績があり市民から親しまれている者に対し、その名誉をたたえ、これを顕彰することを目的とする。
(名誉市民及び特別名誉市民)
第2条 市民又は本市にゆかりの深い者で、次の各号のいずれかに該当するものを須崎市名誉市民(以下「名誉市民」という。)又は須崎市特別名誉市民(以下「特別名誉市民」という。)に選定することができる。
(1) 学術及び産業その他広く社会文化の振興に卓絶した功績を残した者
(2) 市政の発展に卓絶した功績を残した者
(3) 私財を投じて本市の公共施設の整備に寄与し、福祉の増進又は社会公益に卓絶した功績を残した者
(決定方法)
第3条 名誉市民は、須崎市表彰条例(平成25年須崎市条例第2号)第5条第1項に規定する須崎市表彰審査会の審査を経て、市長が市議会の同意を得て決定するものとする。
2 特別名誉市民は、須崎市表彰審査会の審査を経て、市長が決定するものとする。
(顕彰及び登録)
第4条 名誉市民及び特別名誉市民(以下「名誉市民等」という。)の功績は、市の広報で公表する。
2 名誉市民等の氏名は、別に定める台帳に登録し、永久に保存するものとする。
(待遇及び特典)
第5条 名誉市民に、次に掲げる特典を与える。
(1) 称号の贈与を証する証書及び須崎市名誉市民章の贈呈
(2) 市の公の式典への参列
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) 前3号のほか市長が適当と認める待遇をすること。
2 特別名誉市民に、称号の贈与を証する証書を贈る。
(称号の取消し)
第6条 市長は、名誉市民等が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失ったと認められたときは、その称号を取り消すことができる。
2 名誉市民の称号を取り消すときは、市議会の同意を得るものとする。
3 称号を取り消された名誉市民等は、その取り消された日から前条の規定により与えられた待遇及び特典を失うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。