○須崎市スクールバスの住民利用に関する条例施行規則
平成21年3月27日
須崎市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市スクールバスの住民利用に関する条例(平成21年須崎市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用区間)
第2条 教育委員会が運行するスクールバス(以下「スクールバス」という。)を住民が便乗により利用すること(以下「住民利用」という。)ができる区間は、浦ノ内埋立地区からJR須崎駅前までとする。
(運行経路等)
第3条 スクールバスの運行経路、運休日その他スクールバスの運行に関し必要な事項は、須崎市スクールバス運行規則(平成21年須崎市教育委員会規則第1号)に定めるとおりとする。
(利用申請等)
第4条 住民利用をしようとする者(以下「利用者」という。)は、須崎市スクールバス住民利用申請書兼仮登録証(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により教育委員会に申請し、住民利用の登録をしなければならない。ただし、初回の利用時においては、申請書の提出をもって登録されたものとみなす。
3 利用者は、スクールバスに乗車する際は、前項の登録証を携帯しなければならない。
3 許可証の有効期間は、許可をした日の属する年度末までとし、必要に応じて在学年毎に許可を受けなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、スクールバスに乗車する際は、前条第2項に規定する登録証と併せて、許可証を携帯しなければならない。
5 第2項の規定による許可を受けた者は、あらかじめ住民利用10回分に係る使用料を支払うことができる。この場合において、教育委員会は、当該者に対し、10枚綴りの乗車券を交付するものとする。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車体及び車内装備を損傷しないこと。
(2) 車内の清潔を保持すること。
(3) スクールバスの安全運転に支障のある行為をしないこと。
(4) その他スクールバスの運行管理者が定める事項に従うこと。
(利用の禁止)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、スクールバスの利用を許可しない。
(1) 危険物その他法令により持込制限されている荷物を携帯する者
(2) 他の乗客に迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 前条各号に規定する事項を遵守しないおそれのある者
2 市内の小中学校に通う児童生徒の通学の輸送の目的により座席に余裕がないときは、住民利用ができないものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日教委規則第5号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日教委規則第7号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式 略