○須崎市スクールバスの住民利用に関する条例

平成21年3月25日

須崎市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育委員会が運行するスクールバス(以下「スクールバス」という。)を住民が便乗により利用すること(以下「住民利用」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(住民利用の範囲)

第2条 住民利用ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) この条例の施行日前に廃止となった高知高陵交通株式会社が市との協定に基づき運行していた路線バス(以下「旧路線バス」という。)を利用していたと認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、住民利用の必要があると教育委員会が認める者

(使用料)

第3条 住民利用に係る使用料は、1回につき500円とする。

(使用料の減免)

第4条 市長は、近距離の区間を利用する者については、次の各号に掲げる利用区間に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額に使用料を減額するものとする。

(1) 旧路線バスの運賃が200円以下の区間 200円

(2) 旧路線バスの運賃が200円を超え300円以下の区間 300円

2 市長は、高等学校に通学する目的で利用するために、あらかじめ許可を受けた者については、前条及び前項の規定にかかわらず、使用料を1回につき200円に減額するものとする。

3 市長は、次の各号に掲げる者については、前条及び前2項に規定する使用料を当該各号に掲げる割合に応じて減免することができる。

(1) 未就学児 全額

(2) 小学生 5割

(3) 次に掲げる障害者等 5割

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護人

 昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の所有者及びその介護人

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設において養護又は保護等を受けている者及びその付添人

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護人

(利用者の厳守義務)

第5条 住民利用をする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会及びその委託を受けた者が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、故意又は過失によりスクールバスをき損したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 市は、利用者が前条の義務を怠った場合に生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第42号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項第1号及び第2号の規定は、令和3年4月1日から施行する。

須崎市スクールバスの住民利用に関する条例

平成21年3月25日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月25日 条例第1号
平成25年12月19日 条例第42号
令和2年12月17日 条例第29号