○須崎市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則
平成19年3月30日
須崎市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市土地改良事業等分担金徴収条例(平成19年須崎市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 分担金の徴収猶予の期間は、納入通知書を発した日の属する年度の末日を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。
3 市長は、分担金の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を一括して徴収することができる。
2 分担金の分割の期間は、3年を限度とする。ただし、前条の徴収猶予を行った場合の分割の期間は、1年を限度とする。
3 市長は、分担金の分割を受けた者について、分割を継続することが適当でないと認めるときは、その分割を取り消し、その分割に係る分担金を一括して徴収することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略