○須崎市土地改良事業等分担金徴収条例
平成19年3月30日
須崎市条例第4号
須崎市分担金徴収条例(昭和33年須崎市条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農地災害復旧事業及び土地改良事業等により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収)
第2条 分担金は、次に掲げる割合により賦課し、徴収する。
事件名 | 分担金の割合 |
農地災害復旧事業 | 事業費の100分の10以内 |
土地改良事業等 | 事業費の100分の50以内 |
(納期等)
第3条 分担金の納付は、工事着手前とし、納期は、納入通知書を発した日から14日以内とする。ただし、緊急を要する場合は、市長は納期を短縮することができる。
(変更)
第4条 工事の施工その他の事由により事業費に変更が生じたときは、分担金の額を増額し、又は減額する。
(徴収猶予等)
第5条 市長は、受益者から申請があった場合で、納期限までの全額納付が困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を分割して徴収することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(須崎市営土地改良事業費分担金賦課徴収条例の廃止)
2 須崎市営土地改良事業費分担金賦課徴収条例(昭和48年須崎市条例第35号)は、廃止する。