○須崎市道の駅の設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日

須崎市条例第26号

須崎市地場産業振興施設の設置及び管理に関する条例(平成11年須崎市条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地場産業の振興を図り、地域の活性化を推進することを目的として、須崎市道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市道の駅「かわうその里すさき」

位置

須崎市下分甲263番地3

(指定管理者による管理)

第3条 道の駅の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 道の駅の利用許可等に関する業務

(2) 道の駅の運営に関する業務

(3) 道の駅の維持及び管理に関する業務

(4) 道の駅の設置の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(休館日及び開館時間)

第5条 道の駅の休館日及び開館時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可等)

第6条 道の駅の有料施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、道の駅を利用させることが不適当と認められるとき。

3 指定管理者は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、道の駅を許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等の届出)

第8条 利用者は、道の駅の利用を取り消し、又は許可の内容を変更して利用するときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第11条 既に納付された利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設及び附属設備を原状に復さなければならない。

(遵守事項)

第13条 利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険な行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 施設又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入場の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者

(2) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(3) 前条各号のいずれかに違反した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第15条 利用者等は、道の駅又は付属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和47年須崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

須崎市道の駅の設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)