○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和47年12月23日

須崎市条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を得なければならない。

(1) 公民館

(2) 人権交流センター

(3) 市民体育館

(4) 図書館

(5) 共同作業場

(6) 水産物共同処理加工施設

(7) 削除

(8) スポーツセンター

(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)

第3条 次に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき又は当該施設を廃止しようとするときは、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 小学校

(2) 中学校

(3) 上水道

(4) 公共下水道

(5) 市民文化会館

(6) 道の駅

(7) 総合保健福祉センター

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月24日条例第21号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和61年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成4年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月28日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年3月30日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和47年12月23日 条例第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年12月23日 条例第30号
昭和48年6月27日 条例第26号
昭和50年6月24日 条例第21号
昭和61年9月26日 条例第25号
平成4年12月24日 条例第35号
平成6年6月28日 条例第12号
平成11年3月30日 条例第6号
平成13年3月27日 条例第8号
平成13年3月27日 条例第9号
平成13年3月27日 条例第29号
平成14年7月1日 条例第19号
平成15年3月28日 条例第2号
平成17年12月28日 条例第26号