○須崎市財産規則

平成15年9月1日

須崎市規則第38号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第37条)

第3章 物品(第38条―第71条)

第4章 債権(第72条―第89条)

第5章 基金(第90条―第94条)

第6章 補則(第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 須崎市の財産管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各課等の長 須崎市課設置条例(平成17年須崎市条例第6号)第1条に定める課等の長及び福祉事務所長、会計課長、教育長、学校教育課長、生涯学習課長、子ども・子育て支援課長、議会事務局長その他委員会、委員等の事務局の長をいう。

(4) 所管換 各課等の間において公有財産の所管を移すことをいう。

第2章 公有財産

(公有財産の所管)

第3条 総務課長は、公有財産を総括する。

2 総括とは、市の財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、市の財産に関する制度を整え、その取得及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な助言、指導及び調整をすることをいう。

3 公有財産のうち行政財産に属するものについては、その事務を所管する各課等の長が管理する。

4 総務課長は、普通財産を管理し、必要があると認めるときは、公有財産について自ら又は関係職員にその状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は市長の決裁を得て用途の変更、廃止、所管換その他必要な措置を求めることができる。

(取得、管理及び処分の協議等)

第4条 次に掲げる場合においては、各課等の長は、総務課長に協議しなければならない。

(1) 公有財産を取得しようとするとき。

(2) 普通財産を行政財産にしようとするとき。

(3) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(4) 公有財産を移築し、移設し、改築し、又は著しい改造をしようとするとき。

(5) 普通財産を取り壊ししようとするとき。

(6) 行政財産を法第238条の4第7項の規定によりその用途又は目的を妨げない限度において使用させようとするとき。ただし、第15条第3項ただし書に規定する短期間の使用を除く。

(7) 普通財産を法第238条の5第1項の規定により貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするとき。

(8) 公有財産の寄附を受けるとき。

(9) 公有財産に係る所有権の保存、移転及び抹消について登記又は登録をしようとするとき。

(土地又は建物の購入)

第5条 各課等の長は、土地又は建物を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 土地又は建物の所在地名及び地番

(2) 購入しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 購入しようとする物件の明細(土地の地目及び面積又は建物の構造、種目及び面積を記載すること。)

(5) 価格評定調書

(6) 購入価格及びその単価

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び経費の支出科目

(9) 建物購入にあっては、その収容人員

(10) 契約書案

(11) 土地台帳若しくは家屋台帳の謄本又は登記事項証明書

(12) 建物の敷地が借地である場合は、その所有者の住所、氏名及びその土地の使用承諾書

(13) 土地図又は建物図

(14) 相手方の承諾書

(15) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(土地又は建物の交換)

第6条 各課等の長は、土地若しくは土地の定着物又は建物を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする物件の所在地名及び地番

(2) 交換しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 交換しようとする物件の明細(土地の地目及び面積又は建物の構造、種目及び面積、建物以外の土地の定着物がある場合は、その種目及び数量を記載すること。)

(5) 交換に供する公有財産の台帳記載事項

(6) 価格評定調書

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 交換の条件

(9) 交換差金がある場合は、それについてとるべき措置並びに予算額及び経費の支出科目

(10) 相手方の交換仮承諾書又は申請書の写し

(11) 前条第11号から第13号までに掲げる事項

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(土地又は建物の寄附の受納)

第7条 各課等の長は、土地又は建物の寄附を受納しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 土地又は建物の所在地名及び地番

(2) 寄附を受納しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 寄附を受けようとする物件の明細(土地の地目及び面積又は建物の構造、種目及び面積を記載すること。)

(5) 価格評定調書

(6) 寄附者の住所及び氏名

(7) 寄附者の申出書

(8) 寄附の条件

(9) 第5条各号にあげる事項のうち必要な事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の新築及び増築)

第8条 各課等の長は、建物の新築又は増築をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建築敷地の所在地名及び地番

(2) 新築又は増築をしようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 建築しようとする建物の明細(建物の構造、種目及び面積を記載すること。)

(5) 予定価格

(6) 収容人員

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 第5条第12号及び第13号に掲げる事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(土地及び建物以外の公有財産の取得)

第9条 第5条から前条までの規定は、土地及び建物以外の公有財産の取得について準用する。

(購入、交換又は寄附受納前の処置)

第10条 公有財産の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し質権、抵当権、貸借権その他の物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、市長が特に消滅させる必要がないと認めた場合及びやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(登記又は登録)

第11条 公有財産を取得した場合において登記又は登録を要するものについては、総務課長は、遅滞なく登記又は登録の手続をしなければならない。ただし、市有の土地の上に建物を取得する場合は、この限りでない。

(取得代金の支払)

第12条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要するものについては登記又は登録をした後、その他のものについては引渡しを受けた後でなければ支払をしてはならない。ただし、市長において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(移築及び改築等)

第13条 各課等の長は、建物を移築又は改築しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 移築し、又は改築しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 移築先の所在地名及び地番

(5) 移築後又は改築後の物件の明細(移築後又は改築後の構造、種目及び面積を記載すること。)

(6) 収容人員

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 建物の敷地が借地である場合は、その所有者の住所、氏名及びその土地の使用承諾書

(9) 移築又は改築後の配置図

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の規定は、建物以外の公有財産の移設又は改造について準用する。

(管理)

第14条 各課等の長は、随時その所掌する公有財産の現況を調査し、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況の適否

(2) 公有財産の維持及び保存の適否

(3) 公有財産の貸付け又は使用許可の適否

(4) 土地の境界

(5) 公有財産の増減と証拠書類との符合

(6) 公有財産と台帳及びその附属図面との適否

(7) 公有財産の台帳記載事項の当否

(8) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理上必要な事項

(行政財産の目的外使用)

第15条 行政財産の使用について、条例その他別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定によりその用途又は目的を妨げない限度において、市以外の者に使用を許可することができる。

(1) 公有財産の管理上必要と認めて監守人等を居住させるとき。

(2) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(3) 国又は他の地方公共団体が、公共の目的のため講演会、研究会等の用に供し、公共的団体等が事務又は事業の遂行上、真にやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(5) 市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の用に供することが市の事務遂行上便利であるとき。

(6) 学校施設等を極めて短期間使用させるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、特別の事情がある場合のほか、1年を超えることができない。ただし、1年以内とすることが著しく実情にそわない場合は、その必要な限度において更新することを妨げないものとする。

3 各課等の長は、第1項の使用を許可しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。ただし、短期間の使用の許可については、各課等の長又は出先機関において処理することができる。

(1) 許可しようとする相手方及び事由

(2) 当該財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量

(3) 使用の期間及び条件

(4) 使用料及び対価の算定調書

(5) 土地図又は建物図

(6) 相手方の申請書

(7) 許可書案

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

4 前項第7号の許可書案には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 申請書の日付

(3) 当該財産の台帳記載事項及び使用許可数量

(4) 使用の目的及び期間

(5) 使用料

(6) 使用許可の条件(許可条件に違反したときの処分の条件を含む。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(使用者の遵守すべき事項)

第16条 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって使用財産の維持、保全にあたること。

(2) 使用財産を使用許可の目的以外の用に供しないこと。

(3) 使用財産の原状を変更し、又は許可以外の設備、工作物等を設けないこと。

(4) 使用財産を第三者に使用させ、又は転貸しないこと。

(5) 使用期間が満了し、又は使用許可が取り消された場合は、使用者の負担において使用財産を原状に回復し、使用期間満了の日又は市長等の指定する期日までに返還すること。

(6) 使用者の責に帰すべき事由により使用財産を減失し、又はき損し、その他市に損害を与えたときは、その損害を弁償又は賠償すること。

(7) その他市長等が指示する事項

(普通財産の貸付け)

第17条 総務課長は、普通財産の貸付けをしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項及び貸付けをしようとする部分の数量

(2) 貸付けをしようとする相手方及び事由

(3) 無償貸付け又は減額貸付けをする場合は、その事由及び根拠

(4) 指名競争に付し、又は随意契約によろうとする場合は、その事由及び根拠

(5) 貸付期間及び条件

(6) 貸付料及び対価の算定調書

(7) 土地図又は建物図

(8) 相手方の申請書

(9) 契約書案

(10) 貸付契約の更新又は変更の場合は、現在の契約条項

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項第9号の契約書案には、当該普通財産の使用若しくは収益を目的とする権利の譲渡又は転貸の禁止をする旨を規定しておかなければならない。

(貸付期間)

第18条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸付ける場合は、50年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は、30年

(3) 建物その他の普通財産を貸付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第19条 普通財産の貸付料は、法令その他別に定めるもののほか、次の各号により算定したものを年額とする。ただし、貸付の期間に1年に満たない端数があるときは、日割又は月割計算によるものとする。

(1) 土地については、次の表によるものとする。

使用の区分

使用料

通路、建物の敷地、資材置場等として使用する場合

1年につき当該土地の価額に100分の4の率を乗じて得た額。

電柱、広告塔等を設ける場合

須崎市道路占用料条例(昭和32年須崎市条例第18号)別表に定める額

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が電話柱等を設ける場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

備考 当該土地の貸付に係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って当該土地が使用される場合の貸付料については、当該土地の価額に100分の4の率を乗じた額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

(2) 建物については、当該建物の使用部分の価額に100分の10の率を乗じた額と、当該使用部分に係る電気、水道、冷暖房、清掃に要する費用その他の共益費用の実費に相当する金額とを合算して得た額

2 前項各号によりがたい場合又は前項各号に掲げる以外の普通財産については、時価を基準として、その都度市長が決定する。

(貸付料の納期)

第20条 前条の規定による貸付料は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、毎月又は毎年定期に前納させなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、納期を別に定めることができる。

(貸付料の改訂)

第21条 普通財産の貸付料は、社会経済情勢の変動その他の事由によりその額が実情にそわなくなったときは、速やかに適正な額に改訂しなければならない。

(契約の解除)

第22条 市長は、普通財産の貸付けについて法第238条の5第4項及び第6項又は須崎市契約事務規則(平成18年須崎市規則第19号)第55条によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 貸付料をその納付期限後1月以上経過して、なお納めないとき。

(2) 法令及びこの規則又は契約に違反したとき。

(出資)

第23条 総務課長は、普通財産を出資の目的としようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 出資の目的としようとする事由

(3) 出資を受けようとする者の事業計画

(4) 出資により受けることのできる利益

(5) 出資の条件

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(行政財産の用途変更又は廃止)

第24条 各課等の長は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。ただし、教育財産については、その範囲内で用途を変更する場合は、この限りでない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする事由

(3) 用途変更の場合は、その利用計画

(4) 土地図又は建物図

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の修繕等)

第25条 各課等の長は、建物の修繕又は模様替えをしようとする場合は、総務課長と協議の上、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。ただし、修繕又は模様替えに要する経費が100万円未満である場合は、この限りでない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 修繕又は模様替えの内容

(3) 予算額及び経費の支出科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の規定は、建物以外の公有財産の修繕若しくは修築又は模様替えについて準用する。

(財産の取壊し)

第26条 総務課長は、普通財産を取壊ししようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 取壊ししようとする事由

(3) 取壊し材料等の利用計画又は換価見込額

(4) 土地図又は建物図

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(財産の譲与)

第27条 総務課長は、普通財産を譲与しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 当該財産の価格評定調書

(3) 譲与しようとする事由及び根拠

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 相手方の利用計画又は事業計画

(6) 譲与に附帯する条件を定める場合は、その条件

(7) 契約書案

(8) 土地図又は建物図

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(財産の売払い等)

第28条 総務課長は、普通財産の売払いをしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 売払いをしようとする事由及び価格を低減して売払いをしようとする場合は、その根拠

(3) 売払いの予定価格

(4) 当該財産の価格評定調書及び売払価格の評定調書

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法並びに延納の特約をしようとする場合は、延納期限、担保、利率及び一時に支払うことを困難とする理由

(6) 指名競争に付し、又は随意契約によろうとするときは、その事由及び根拠

(7) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所、氏名及び相手方の利用計画又は事業計画

(8) 契約書案

(9) 土地図又は建物図

(10) 予算額及び収入科目

(11) 売払いに附帯して条件を定める場合は、その条件

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の売払いをする場合の前項第8号の契約書案には、次に掲げる事項を規定しておかなければならない。

(1) 当該財産の買受人に対し、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定すること。

(2) 当該財産の買受人に対し、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは契約を解除すること。

3 施行令第169条の7第2項本文の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとする場合には、延納利率その他別に規則で定める基準により、延納期限及び毎期の納付額を定めなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、延納期限内の納付方法は、これによらないことがある。

4 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 市長が確実であると認める有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 銀行による支払保証又は確実と認めるその他の保証人の保証

(価格の評定)

第29条 公有財産の評定価格は、適正な時価でなければならない。

(市有地の売払いに係る予定価格)

第29条の2 普通財産のうち、土地(以下この条において「市有地」という。)の売払いをしようとする場合における予定価格は、次の各号のいずれかの方法により決定した価格とする。

(1) 不動産鑑定評価を基礎として決定した価格

(2) 固定資産評価基準を基礎として決定した価格

(3) 近隣不動産の取引事例における売買価格を基礎として決定した価格

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法により決定した価格

2 予定価格には、前項の規定により決定した価格に次の各号に掲げる費用を加算することができる。

(1) 前項第1号の規定により価格を決定した場合における当該不動産鑑定評価に要した費用

(2) 当該市有地の売払いを行うために測量、分筆、登記等を行う必要がある場合における当該測量、分筆、登記等に要した費用

(被害報告等)

第30条 各課等の長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷した場合においては、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時

(3) 被害物件の明細(当該財産の区分、種目及び被害の程度を記入すること。)

(4) 損害見積価格及び復旧可能のものについては、復旧費の見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 各課等の長は、公有財産の滅失又は損傷が市以外の者の故意又は過失に基づくものと認めるときは、市長の決裁を得て、損害賠償の請求等について必要な措置をとらなければならない。

(災害共済の委託等)

第31条 各課等の長は、その所管に属する公有財産について災害共済の委託又は損害保険に付する(以下「災害共済の委託等」という。)必要があると認めるときは、毎年5月1日を始期として災害共済の委託等について必要な手続をしなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による災害共済の委託等を行った物件について共済又は保険の対象となる損害を受けたときは、遅滞なく総務課長を通じて市長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(台帳)

第32条 総務課長は、公有財産(公営企業に係るものを除く。)について、公有財産台帳を備えなければならない。ただし、公営企業管理者は、公営企業に係る財務に関する定めによる固定資産原簿をもって当該公有財産台帳に代えることができる。

2 各課等の長は、その所管に属する公有財産について、課及び出先機関ごとに前項に規定する公有財産台帳の副本を備えなければならない。

3 教育委員会は、その管理に属する教育財産について、第1項本文に規定する公有財産台帳の副本を備えなければならない。

4 公有財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権について作成した図面を附属させておかなければならない。

5 公有財産台帳には、前項に規定するもののほか、関係する書類を附属させることができる。

(台帳の登録及び異動報告)

第33条 各課等の長は、公有財産の取得、所管換、移築、改築、処分、価格改定、登記、登録等により、その所管に係る公有財産について新たに公有財産台帳に登録すべき事項を生じた場合又は公有財産台帳の登録事項に異動を生じた場合は、直ちに当該財産について公有財産台帳の副本を作成し、又は当該公有財産台帳の副本に登録し、必要な附属書類を添付して、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告があった場合は、遅滞なく当該公有財産について公有財産台帳を作成し、又は当該公有財産台帳、附属図面等を整理しなければならない。

(台帳価格)

第34条 公有財産を新たに公有財産台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、次によるものとする。ただし、公営企業管理者の管理に係る公有財産については、当該公営企業に係る財務に関する定めによることができる。

(1) 購入に係るものは、購入価格

(2) 交換に係るものは、交換時における評定価格

(3) 収用に係るものは、補償金額

(4) 代物弁済に係るものは、当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附に係るものは、受領時の評定価格又は見積価格

(6) 前各号に掲げる以外の方法により取得したものについては、次に掲げる価格

 土地については、類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物、工作物、船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、1株の金額又は発行価格

 出資による権利については、出資金額

(台帳価格の改訂)

第35条 各課等の長は、その所管に属する公有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、市長が別に定めるところによりこれを評価し、その評価格により公有財産台帳の価格を改訂しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改訂することが適当でないものとして、市長が別に指定するものについては、この限りでない。

2 公営企業管理者の管理する公有財産に係る公有財産台帳の価格の改訂については、当該公営企業に係る財務に関する定めによるものとする。

3 公有財産台帳の価格の改定は、第1項に規定する場合のほか、数量の増減又は改築、損壊その他当該財産の価格について著しい増減を伴う理由を生じた場合は、市長が別に定めるところにより、その都度これを行うものとする。

(端数計算)

第36条 公有財産台帳に登録すべき価格に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(公有財産増減及び現在額報告書)

第37条 総務課長は、公有財産につき、毎会計年度末現在における現在額について公有財産増減額及び現在額報告書を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

第3章 物品

(年度区分)

第38条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

(使用物品の管理)

第39条 各課等の長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。

(物品の整理区分)

第40条 物品は、適正な供用及び処分を図るため、次の区分により整理しなければならない。

(1) 重要物品

(2) 備品

(3) 消耗品

(4) 原材料品

(5) 郵便切手類

(6) 占有動産

(7) その他の物品

(重要物品)

第41条 物品のうち重要物品とは、次に掲げるものをいう。

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車をいう。)

(2) 次に掲げる物で、この規則の施行後新たに調達したものの価格又は現に所有するものであって、その取得価格が30万円以上のもの

 電気機械器具

 通信機械器具

 土木機械器具

 試験及び測定機械器具

 産業機械器具

 船舶用機械器具

 医療機械器具

 事務用機械器具

(3) 前2号以外の物品で市長が特に指定するもの

(備品)

第42条 物品のうち備品とは、この規則施行前に備品として区分されているもののほか、新たに購入したものについては、原則として次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 通常の状態で長期(おおむね3年以上)の使用に耐える物品のうち、取得価格が5万円を超えるもの

(2) 公印及び物品の性質上消耗品に属するものであるが形状の永続性のある標本又は陳列品の類

(備品の表示)

第43条 備品は、1品ごとに区分をしなければならない。ただし、品質、形状その他の理由によりこれによることができないもの及び適さないものは、この限りでない。

(物品総括の補助機関)

第44条 物品を総括する補助機関は、総務課長とする。

2 総務課長は、必要があると認めるときは、各課等の長に対し、その所属する物品について自ら又は関係職員にその状況に関する資料若しくは報告を求め、又は実地監査をし、所管換(所属替)その他必要な措置を求めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会の管理に属する学校その他の教育機関の物品を総括する補助機関は、教育長とする。

(物品の事務の分掌)

第45条 各課等の長は、その所属する物品に関する事務を補助するため、当該各課等に物品管理者を置く。

2 物品管理者は、次に定める者をもって充てる。

(1) 各課等にあっては、当該各課等の総務に関する事務を担当する係長又は上席の職員

(2) 出先機関にあっては、当該機関の長又は長の指定する職員

(物品の使用職員)

第46条 物品を使用する職員は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については、これらの職員の主任者とする。

(総括の事務の基本)

第47条 総務課長は、物品についてその取得、管理及び処分の適正を期するため、常にその状況に留意し、各課等の長をしてこれを良好な状態において管理させ、かつ、効率的に運用させるように物品の総括の事務を行わなければならない。

(管理の義務)

第48条 物品の管理に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(所管換)

第49条 各課等の長が、物品の所管換(所属替)を受け、又はしようとするときは、物品所管換(所属替)協議書により当該物品の所属の課等の長に協議した上、重要物品にあっては次に掲げる事項を付して、市長の決裁を得るものとする。

(1) 所管換(所属替)をしようとする事由

(2) 用途及び利用計画

(3) 有償の場合においては、その予算額及び経費の支出科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の決裁を受けた場合は、当該物品を管理する各課等の長は、物品所管換(所属替)書を2部作成し、新たに当該物品を管理することとなる各課等の長に通知するとともに、なるべく実地立会いの上、速やかにこれを授受しなければならない。

3 前2項の規定により物品の所管換(所属替)を受けた各課等の長は、所管換(所属替)書の一部に受領の印を押印し返付するとともに、総務課長に報告しなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第50条 施行令第170条の2第2号の規定による関係職員の譲受けを制限しない物品は、市に勤務する公務員に貸与した被服とし、その他のものにあっては、必要に応じ市長が別に指定するものとする。

(購入)

第51条 物品を購入しようとするときは、次に掲げる事項を付し、支出命令権者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする物品の名称

(2) 購入しようとする物品の規格及び数量

(3) 購入しようとする事由

(4) 用途及び利用計画

(5) 購入予定価格及びその単価

(6) 予算額及び経費の支出科目

(7) 契約書案

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の場合、重要物品以外の普通物品のうち軽微な物品の購入については、物品請求書をもってこれに代えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる物品の購入については、第1項中「支出命令権者」とあるのは「当該各課等の長」と読み替えるものとする。

(1) 健康推進課において使用する衛生用薬品類

(2) 小中学校において使用する教材用品

(3) 保育所において使用する保育材料及び給食材料

(4) その他特に市長が必要と認めるもの

(自動車の交換)

第52条 第6条の規定は、市の所有する自動車の交換について準用する。

(寄附の受納)

第53条 第7条の規定は、物品の寄附の受納について準用する。

(購入、交換又は寄附受納前の処置)

第54条 第10条の規定は、物品の購入、交換又は寄附の受納前の処置について準用する。

(物品の受領と取得代金の支払)

第55条 支出命令権者は、検査職員が納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければ受領し、又はその取得代金を支払ってはならない。

(管理)

第56条 物品の管理については、第14条の規定を準用する。

(貸付)

第57条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸付けることはできない。

2 第17条の規定は、物品の貸付けについて準用する。この場合において、同条中「総務課長」とあるのは「当該各課等の長」と読み替えるものとする。

3 前項の規定によって貸付けられる物品の貸付けの期間は3月以内とし、貸付けを目的とする物品については、1回に限り更新することができる。

4 前2項の規定による貸付けにより難い特別の事由があるときは、市長が別に定める。

(修繕等)

第58条 第25条の規定は、物品の修繕又は改造について準用する。

(不用の決定等)

第59条 各課等の長は、使用することができない物品が生じたときは、市長の決裁を受け不用決定書により不用の決定をすることができる。

2 各課等の長は、不用の決定をした物品のうち売払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売払うことができないものは、物品廃棄決定書によりこれを廃棄決定することができる。

(譲与)

第60条 第27条の規定は、物品の譲与についてこれを準用する。

(売払い)

第61条 第59条第1項の規定により不用の決定をした物品については、売払いするものとする。ただし、重要物品の売払いについては、第28条の規定を準用する。

(売払代金等の納付)

第62条 物品の売払代金又は交換差金は、当該物品の引渡し前にこれを納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が売払代金納付前に物品の引渡しを行うことを必要とするやむを得ない事由があると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を付して3月(市有林から産する樹木の売払代金にあっては、6月)以内の延納を特約することができる。

3 市長は、前項の場合を除くほか、次に掲げる場合において買受人が売払代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を付して3月以内の延納を特約することができる。

(1) 国、他の地方公共団体及び法令による公団その他の公法人並びに公益事業を営む法人に物品を売払うとき。

(2) 災害救助に必要な物品又は感染症予防に必要な薬品等急速に売払う必要がある物品を売払うとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上の都合により急速に売払う必要がある物品を売払うとき。

(延納利率)

第63条 第28条第3項の規定は、物品の売払代金の延納について準用する。

(価格の評定)

第64条 第29条の規定は、物品の価格の評定について準用する。

(被害報告等)

第65条 第30条の規定は、天災その他の事由により物品を滅失し、又は損傷した場合に準用する。

(災害共済の委託等)

第66条 第31条の規定は、物品の災害共済の委託等について準用する。

(物品等の管理)

第67条 総務課長及び公営企業管理者は、重要物品について、第41条第1号にあっては自動車台帳を、同条第2号及び第3号にあっては重要物品保管カードを備えなければならない。ただし、公営企業管理者は、当該公営企業に係る財務に関する定めによる固定資産原簿をもって当該自動車台帳又は重要物品保管カードに代えることができる。

2 各課等の長は、その所属する備品について各課等又は出先機関ごとに備品保管カードを備えなければならない。

3 各課等の長は、その所属する物品(重要物品及び備品を除く。次項において同じ。)について、物品一覧表又は出納管理簿を備えるものとし、適宜、現物との照合を行い、その管理状況を明らかにしなければならない。

4 次に掲げる物品については、前項の規定は適用しない。

(1) 定期刊行物(図書室に備えつけるものを除く。)

(2) 各種諸法令追録等(職員録及び統計書を含む。)

(3) 調達後、直ちに配布し、贈与し、又は消費する物品

(4) 消耗品

(台帳の登録及び異動報告)

第68条 第33条の規定は、備品台帳の登録及び重要物品の異動の報告について準用する。

第69条 削除

(物品貸付簿)

第70条 各課等の長は、物品を貸付けたときは、物品貸付簿を備え貸付け状況を記録しなければならない。

(増減及び現在高報告)

第71条 第37条の規定は、重要物品の増減及び現在高報告書について準用する。

2 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、重要物品に限るものとする。

第4章 債権

(債権管理者等の指定)

第72条 債権の管理に関する事務の総括は総務課長が、債権の管理に関する事務の実施は、当該発生の原因となった事務又は事業を所掌する各課等の長(以下「債権管理者等」という。)が行う。

(債権管理者等の事務の範囲)

第73条 債権管理者等の事務の範囲は、市の債権について市が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令権者が行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第74条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(発生等の調査確認)

第75条 債権管理者等は、その所掌に属すべき債権が発生し、又は市に帰属したときは、債権確認書により次に掲げる事項について調査確認の上、総務課長及び会計課長に通知しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額及び履行期限

(3) 債権の発生原因及び発生時期並びに種類

(4) 利率その他利息に関する事項

(5) 延滞金に関する事項

(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(8) 解除条件

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の債権発生が日又は各月ごとに一括して発生し、又は市に帰属し、1件ごとに債権確認が困難な場合は、一括又は市長が別に定める方法により確認及び通知をすることができるものとする。

(債権確認書の整理)

第76条 前条の規定による債権確認書は、次の区分により整理するものとする。

(1) 歳入金として調定する債権に係るもの

(2) 施行令第159条の規定による債権に係るもの

(3) 歳入金として調定されない債権に係るもの

(4) 総額が消滅した債権に係るもの

(債権の発生に関する通知)

第77条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを総務課長並びに会計課長に通知して確認させなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令権者 支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、第75条第1項の債権確認書により行うものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また同様とする。

(債権管理簿)

第78条 総務課長は、第75条の規定により調査、確認した債権(前条第2項の規定により通知されるものを含む。)について、債権管理簿を備え、債権の現在額等必要事項を登載して管理しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた債権については、この限りでない。

2 債権管理者等は、その所掌に属する債権についてその全部又は一部を履行期限までに納付しないものに対して督促状を発した場合、当該督促状の指定する期限までに消滅しない債権について債権整理表を作成し、整理の状況を明らかにするとともに、総務課長に通知しなければならない。

(納入通知書等の発行の請求)

第79条 債権管理者等は、その所掌に属する債権についてその履行を請求するため、収入命令権者(返納金に係る債権にあっては、支出命令権者。以下本章中同じ。)に対し、納入の通知の手続きをしなければならない。

2 債権管理者等は、その所掌に属する債権について施行令第171条の規定による督促の手続きをしなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により、直ちに須崎市財務規則(平成15年須崎市規則第33号)の規定によりその措置をしなければならない。

(保全及び取立て)

第80条 債権管理者等は、その所掌に属する債権について施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、速やかにその手続きをしなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決定をまたずに行うことができる。

(担保の提供)

第81条 債権管理者等は、施行令第171条の4第2項の規定により債権に係る担保を供させる場合は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 市長が確実であると認める有価証券

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(3) 土地又は建物

(4) 立木ニ関スル法律による立木

(5) 登記した船舶

(6) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる物件については質権を、同項第3号から第6号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 債権管理者等は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 債権管理者等は、債権が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(徴収停止)

第82条 債権管理者等は、その所掌に属する債権について施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者等は、徴収停止の措置をとった場合において事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者等は、徴収停止の措置をとったとき又はこれを取り消したときは、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第83条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第85条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者等は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて、市長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者等は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者等は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに、収入命令権者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第84条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第85条 債権管理者等は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第28条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第86条 債権管理者等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債権者が、前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第87条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者等は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者等は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第88条 債権管理者等は、その所掌する債権について弁済があったとき(収入命令権者からの通知に基づき弁済があったことを知った場合を除く。)、消滅時効が完成したとき又は施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入命令権者を経て総務課長及び会計課長に通知しなければならない。

2 債権管理者等は、その所掌に属する債権について次に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとして整理するとともに、その旨を収入命令権者を経て総務課長及び会計課長に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたとき。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債務につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債務につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(7) 第1号を除き法第96条第1項第10号により債権放棄の議決を要するものにつき議決があったとき。

(債権現在額報告書)

第89条 債権管理者等は、その所掌事務に係る債権で毎年度出納閉鎖までに消滅しなかったものについては、債権現在額報告書により翌年度6月30日までに会計管理者及び市長に報告しなければならない。

第5章 基金

(基金の総括の補助機関)

第90条 総務課長は、基金を総括する補助機関とする。

2 基金の設置、管理及び処分の補助機関は、当該基金の設置目的に係る事務又は事業を所管する各課等の長とする。

(取得、管理及び処分の協議)

第91条 次に掲げる場合においては、各課等の長は、総務課長を経て市長の決定を受けなければならない。

(1) 基金を設置しようとするとき。

(2) 特定の目的のために財産を維持し、資金等を積み立てるための基金(以下「積立基金」という。)の運用をしようとするとき。

(3) 基金の処分をしようとするとき。

(積立基金の運用)

第92条 積立基金の運用については、運用する財産の種類に応じ、歳計現金の運用又は公有財産、物品若しくは債権の取得、管理若しくは処分の例による。

(台帳)

第93条 総務課長は、基金台帳を備えなければならない。

2 各課等の長は、その所管に属する基金について基金台帳の副本を備えなければならない。

(基金増減及び現在額報告書等)

第94条 各課等の長は、その所管に属する基金につき毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在における現在額について基金増減及び現在額報告書を作成し、翌年度の4月30日までに総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告書を区分整理して、翌年度の6月30日までに市長及び会計管理者に報告しなければならない。

第6章 補則

(補則)

第95条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月13日規則第14号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年10月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

須崎市財産規則

平成15年9月1日 規則第38号

(令和3年10月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年9月1日 規則第38号
平成15年12月25日 規則第47号
平成16年3月17日 規則第5号
平成17年3月7日 規則第2号
平成17年3月28日 規則第8号
平成17年9月26日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第11号
平成23年10月13日 規則第14号
平成25年3月25日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第8号
平成30年3月14日 規則第1号
令和元年6月20日 規則第3号
令和3年10月19日 規則第24号