○須崎市営バス設置及び運行に関する規則

平成8年3月29日

須崎市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市営バス設置及び運行条例(平成4年須崎市条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、市営バスの設置及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行回数、停留所及び運行時間)

第2条 市営バスの運行回数及び停留所は、次のとおりとする。

(1) 運行回数 1日7往復

(2) 停留所 市長が別に定める。

(3) 運行時間 市長が別に定める。

(フリー乗降区間)

第3条 運行区間内にフリー乗降区間を定めることができる。この場合において、フリー乗降区間は、市長が別に定める。

(使用料の適用方法)

第4条 使用料の適用方法は、次のとおりとする。

(1) 定額使用料は、旅客が片道1回乗車する場合に適用する。

(2) 回数券を使用する旅客が途中降車したときは、その回数券の前途を無効とする。

(3) 定期券を使用する旅客については、途中乗降車及び乗車回数を制限しないものとする。

(4) フリー乗降区間の定額使用料は、降車の場合は次の停留所までの定額使用料を、乗車の場合は手前の停留所からの定額使用料を適用する。

(使用料の徴収方法等)

第5条 旅客から徴収する使用料の徴収方法については、次のとおりとする。

(1) 定額使用料は、降車の際、乗務員が徴収する。

(2) 回数券使用料は、回数券(別記様式第1号)の発行と引換えに徴収する。

(3) 定期券使用料は、定期券(別記様式第2号)の発行と引換えに徴収する。

2 旅客が降車するときは、乗車区間の定期券を所持している者は定期券を提示し、所持していない者は乗車区間の定額使用料又は回数券を料金箱に投入しなければならない。

3 定期券又は回数券を当該定期券若しくは回数券で定めた区間を超えて使用するときは、前項の規定による定期券の提示又は回数券の投入と併せて、その差額を料金箱に投入しなければならない。

(回数券又は定期券の無効)

第6条 次の場合は、回数券又は定期券を無効として回収する。

(1) 他人名義の定期券を使用したとき。

(2) 回数券又は定期券を不正に使用したとき。

(割増使用料)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗車した区間に対する使用料と同額の割増使用料を徴収することができる。

(1) 不正の手段により使用料を免れ、又は免れようとした者

(2) 回数券又は定期券を不正の手段として使用した者

(3) 定額使用料を支払わないで降車した者

(運送拒絶)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

(1) 危険物その他法令により持込制限されている荷物を携帯する者

(2) 他の乗客に迷惑を及ぼすおそれのある者

(再発行)

第9条 旅客の滅失した定期券については、再発行しない。ただし、旅客が災害その他の事故により滅失した旨の証明を添付して再発行を申請したときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第11号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第21号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第24号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第27号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年12月22日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 略

須崎市営バス設置及び運行に関する規則

平成8年3月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 市営バス
沿革情報
平成8年3月29日 規則第8号
平成11年3月1日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年7月1日 規則第14号
平成20年3月25日 規則第1号
平成21年6月26日 規則第11号
平成23年12月26日 規則第21号
平成26年9月25日 規則第24号
平成29年9月25日 規則第27号
平成30年12月22日 規則第23号
令和4年3月17日 規則第5号