○須崎市営バス設置及び運行条例

平成4年4月30日

須崎市条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、旅客輸送のため運行する須崎市営バス(以下「市営バス」という。)の設置及び管理に関する事項並びにその使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 次条第1項に定める運行区間の旅客輸送のため、市営バスを設置する。

2 市営バスの駐車場は、須崎市桐間南43番地とする。

(運行区間等)

第3条 市営バスの運行区間は、須崎市新町2丁目173番地1地先から須崎市大谷字中ノ島1127番地1に至る19.5キロメートルとする。

2 運行回数、停留所及び運行時間等については、市長が別に定める。

(使用料)

第4条 市営バスの使用料は、定額使用料、回数券使用料及び定期券使用料とし、その額は、別表のとおりとする。

(定額使用料の減免)

第5条 次の各号に掲げる者については、市長は、それぞれ当該各号に掲げるところにより定額使用料を減免することができる。

(1) 未就学の者(ただし、定額使用料を支払う同伴者1人につき2人まで) 全額

(2) 小学生以下の者 5割

(3) 次に掲げる身体障害者等 5割

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の所有者及びその介護人

 昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の所有者及びその介護人

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護等を受けている者及びその付添人

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護人

2 前項に定めるもののほか、市長は、公益上特に必要があると認めるときは定額使用料を減免することができる。

3 前2項の規定により定額使用料を計算した場合、10円未満の端数を生じたときは、四捨五入する。

(業務の委託)

第6条 市営バスの運行については、その業務を委託することができる。

(広告枠の設置)

第7条 市営バスには、有料広告枠を設置することができる。

(損害賠償)

第8条 市営バスをき損した者は、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日条例第27号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日条例第2号)

この条例は、平成11年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第20号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第24号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第25号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第29号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

定額使用料

(単位:円)

画像

回数券使用料

券種

枚数

使用料

割引率

適用

5

11

停留所間の定額使用料を10倍した額

0.09

回数券の発行は、定額使用料が230円、280円、300円、350円及び400円の区間とする。

定期券使用料

区間定額使用料

区分

中学生以上の者

小学生以下の者

期間

1箇月

3箇月

1箇月

3箇月

120円区間

3,600円

10,260円

1,800円

5,130円

130円区間

3,900円

11,120円

1,950円

5,560円

160円区間

4,800円

13,680円

2,400円

6,840円

170円区間

5,100円

14,540円

2,550円

7,270円

180円区間

5,400円

15,390円

2,700円

7,700円

200円区間

6,000円

17,100円

3,000円

8,550円

230円区間

6,900円

19,670円

3,450円

9,840円

240円区間

7,200円

20,520円

3,600円

10,260円

250円区間

7,500円

21,380円

3,750円

10,690円

270円区間

8,100円

23,090円

4,050円

11,550円

280円区間

8,400円

23,940円

4,200円

11,970円

290円区間

8,700円

24,800円

4,350円

12,400円

300円区間

9,000円

25,650円

4,500円

12,830円

310円区間

9,300円

26,510円

4,650円

13,260円

350円区間

10,500円

29,930円

5,250円

14,970円

400円区間

12,000円

34,200円

6,000円

17,100円

1箇月未満の端数の日数のある定期券使用料

(1) 1箇月と端数のある定期券使用料

区間定額使用料×(60+端数の日数の2倍)×0.5

(2) 3箇月と端数のある定期券使用料

区間定額使用料×(180+端数の日数の2倍)×0.5×0.95

須崎市営バス設置及び運行条例

平成4年4月30日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 市営バス
沿革情報
平成4年4月30日 条例第16号
平成4年9月30日 条例第27号
平成6年3月24日 条例第7号
平成7年3月24日 条例第8号
平成8年3月26日 条例第16号
平成11年3月1日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第16号
平成14年7月1日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第15号
平成19年12月27日 条例第27号
平成21年6月26日 条例第20号
平成22年3月25日 条例第2号
平成24年12月20日 条例第24号
平成26年9月22日 条例第25号
平成29年9月25日 条例第29号
平成30年12月20日 条例第29号
令和4年3月17日 条例第5号