○須崎市企業等誘致促進条例施行規則
平成13年10月1日
須崎市規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、須崎市企業等誘致促進条例(平成13年須崎市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事業実施計画書(別記様式第2号)
(2) 事業所概要調書(別記様式第3号)
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、個人にあっては代表者の住民票の写し。ただし、住民票については、本籍の記載は必要ないものとする。
(4) 法人にあっては定款又は規約
(5) 投下固定資産額の内容を記載した書類
(6) 土地及び建物の売買又は賃貸借の契約書の写し
(7) 土地及び建物の登記事項証明書
(8) 事業所の位置図、設置計画図及び平面図
(9) 公害防止及び緑化に関する環境保全計画書
(10) 過去2年間の決算書若しくは営業報告書又はこれに準ずるもの
(11) 条例第3条第1項第4号に規定する事項を証する証明書又は領収書等
(12) 新規雇用従業者の確認できる就労者名簿、雇用保険証の写し及び住民票の写し。ただし、住民票については、本籍の記載は必要ないものとする。
(13) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事等に着手したとき 着手届(別記様式第5号)
(2) 工事等が完了したとき 完了届(別記様式第6号)
(3) 工事等の内容を変更したとき 変更届(別記様式第7号)
(4) 事業を開始したとき 開始届(別記様式第8号)
(5) 事業を休止又は廃止したとき 休止(廃止)届(別記様式第9号)
(6) 第3条の規定により提出した書類の内容に変更が生じたとき 変更後の内容を記載した当該書類
(1) 事業所全体の平面見取図
(2) 事業所の年次別建設計画及び実績を明らかにする書類
(3) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する減価償却資産の償却に関する明細書の写し
2 前項の申請は、条例第3条第1項各号に定める指定の基準を満たした日以降に行うことができる。
(奨励金の交付の対象者、申請及び決定)
第7条 条例第5条に規定する奨励金(以下「奨励金」という。)の交付の対象とする誘致企業者は、条例第3条第1項各号のすべてに該当する誘致企業者(事業開始から3年以内に同項各号に該当するに至ると市長が認めたものについては、現に該当するに至った誘致企業者)とする。
3 市長は、奨励金の交付を決定するにあたっては、当該誘致企業者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは奨励金を交付しないこと等、暴力団の排除にかかる市の取扱いに準じて行わなければならない。
(1) 須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等であるとき。
(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があると認められるとき。
(3) 須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者であるとき。
4 市長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(別記様式第14号)により、その旨を通知するものとする。
2 条例第7条第2号の規定により指定の取り消し等を行うことができる期間は、指定を受けた日から5年間以内とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第20号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。