○須崎市企業等誘致促進条例施行規則

平成13年10月1日

須崎市規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、須崎市企業等誘致促進条例(平成13年須崎市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規定による指定を受けようとする企業者は、当該事業所の立地に係る工事又は設備の設置(以下「工事等」という。)に着手するまでに、指定申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書(別記様式第2号)

(2) 事業所概要調書(別記様式第3号)

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、個人にあっては代表者の住民票の写し。ただし、住民票については、本籍の記載は必要ないものとする。

(4) 法人にあっては定款又は規約

(5) 投下固定資産額の内容を記載した書類

(6) 土地及び建物の売買又は賃貸借の契約書の写し

(7) 土地及び建物の登記事項証明書

(8) 事業所の位置図、設置計画図及び平面図

(9) 公害防止及び緑化に関する環境保全計画書

(10) 過去2年間の決算書若しくは営業報告書又はこれに準ずるもの

(11) 条例第3条第1項第4号に規定する事項を証する証明書又は領収書等

(12) 新規雇用従業者の確認できる就労者名簿、雇用保険証の写し及び住民票の写し。ただし、住民票については、本籍の記載は必要ないものとする。

(13) その他市長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第4条 市長は、条例第3条の規定に基づき誘致企業者に指定することが適当であると認めたときは、指定書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(各種届出)

第5条 指定書の交付を受けた誘致企業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、10日以内に当該各号に定める別記様式により、市長に届け出なければならない。

(1) 工事等に着手したとき 着手届(別記様式第5号)

(2) 工事等が完了したとき 完了届(別記様式第6号)

(3) 工事等の内容を変更したとき 変更届(別記様式第7号)

(4) 事業を開始したとき 開始届(別記様式第8号)

(5) 事業を休止又は廃止したとき 休止(廃止)(別記様式第9号)

(6) 第3条の規定により提出した書類の内容に変更が生じたとき 変更後の内容を記載した当該書類

(固定資産税の免除の申請及び決定)

第6条 条例第4条に規定する固定資産税の免除を受けようとする誘致企業者は、固定資産税免除申請書(別記様式第10号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所全体の平面見取図

(2) 事業所の年次別建設計画及び実績を明らかにする書類

(3) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する減価償却資産の償却に関する明細書の写し

2 前項の申請は、条例第3条第1項各号に定める指定の基準を満たした日以降に行うことができる。

3 市長は、第1項の申請に係る固定資産税の免除を決定したときは、固定資産税免除決定通知書(別記様式第11号)を交付するものとする。

(奨励金の交付の対象者、申請及び決定)

第7条 条例第5条に規定する奨励金(以下「奨励金」という。)の交付の対象とする誘致企業者は、条例第3条第1項各号のすべてに該当する誘致企業者(事業開始から3年以内に同項各号に該当するに至ると市長が認めたものについては、現に該当するに至った誘致企業者)とする。

2 奨励金の交付を受けようとする誘致企業者は、立地奨励金交付申請書(別記様式第12号)又は雇用奨励金交付申請書(別記様式第13号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、奨励金の交付を決定するにあたっては、当該誘致企業者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは奨励金を交付しないこと等、暴力団の排除にかかる市の取扱いに準じて行わなければならない。

(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があると認められるとき。

4 市長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(別記様式第14号)により、その旨を通知するものとする。

(承継)

第8条 条例第6条の規定により誘致企業者の地位を承継しようとする者は、指定承継申請書(別記様式第15号)により、市長に速やかに申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、指定承継承認書(別記様式第16号)を交付するものとする。

(指定の取消し)

第9条 市長は、条例第7条の規定に基づき指定を取り消したときは、当該誘致企業者に指定取消通知書(別記様式第17号)により、その旨を通知し、指定書を返還させるものとする。

2 条例第7条第2号の規定により指定の取り消し等を行うことができる期間は、指定を受けた日から5年間以内とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第20号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

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須崎市企業等誘致促進条例施行規則

平成13年10月1日 規則第30号

(平成29年7月1日施行)