○須崎市企業等誘致促進条例

平成13年10月1日

須崎市条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、本市の企業誘致のために必要な措置を講ずることにより、雇用の促進及び産業の活性化を図り、もって市勢の進展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業者 法人又は個人の事業者

(2) 事業所立地 企業者が本市に事業所を新設又は増設(施設の老朽化に伴う増改築及び補修を除く。)し、事業を行うこと。

(3) 投下固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産のうち事業所立地に要したもの

(4) 投下固定資産額 投下固定資産の取得に係る総額

(5) 新規雇用従業者 企業者が事業所立地に際して雇用する従業者で、給料、賃金、手当、賞与及びその他これらに類する給与の支払を受け、かつ、当該企業者に係る社会保険の被保険者である者

(6) 環境整備 企業者が公害防止及び緑化のために講ずる環境保全施策

(7) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの

(誘致企業者)

第3条 市長は、事業所立地を行う企業者のうち、次の各号のすべてに該当する者又は事業開始から3年以内に該当するに至ると市長が認めた者を誘致企業者に指定することができる。

(1) 投下固定資産が5,000万円以上(中小企業にあっては3,000万円以上)である者

(2) 新規雇用従業者が10人以上(中小企業にあっては5人以上)である者

(3) 環境整備に努める者

(4) 企業者が本市に納めるべき公金の滞納が無い者

2 前項の指定は、須崎市企業等誘致促進審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て行うものとする。

(固定資産税の免除)

第4条 市長は、誘致企業者の投下固定資産(須崎市地域経済牽引事業を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年須崎市条例第27号)第2条の規定による課税免除の対象となるものを除く。)に対し、固定資産税が課されることとなった最初の年度以降3年度分に限り、固定資産税を免除することができる。

(奨励金の交付)

第5条 市長は、誘致企業者に企業等立地促進奨励金(以下「立地奨励金」という。)及び新規雇用奨励金(以下「雇用奨励金」という。)を交付することができる。

2 前項に掲げる奨励金の額は、次のとおりとする。

区分

要件

交付額

立地奨励金

立地に係る土地の取得をしている者

投下固定資産額と環境整備に要した経費を合算した額(以下「投下資産額」)の20%(5,000万円を上限とする。)

立地に係る土地の取得をしていない者

投下資産額の15%(5,000万円を上限とする。)

雇用奨励金

本市に住所を有し、かつ、6か月以上雇用が見込まれる新規雇用従業者(以下「市内新規雇用従業者」という。)を雇用する者

市内新規雇用従業者1人につき50万円とし、10人を上限として、事業開始時1回限り交付する。

3 立地奨励金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 立地奨励金は、3年度に分割して交付することができる。

(承継)

第6条 合併若しくは営業譲渡又は相続等により当該事業を承継した者は、市長の承認を得て誘致企業者の地位を承継することができる。

(指定の取消し)

第7条 市長は、誘致企業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取り消し及び固定資産税の免除の適用除外並びに奨励金の交付の停止又は既に交付した奨励金の全額若しくは一部の返還請求をすることができる。

(1) 指定を受けた日から1年を経過した時点において、事業所立地に係る工事が開始されないとき。

(2) 第3条第1項各号の規定に該当しなくなったとき。

(3) 指定を受けた日から5年を経過しないで、事業を休止又は廃止をした状態にあるとき。

(4) 不正行為により指定を受けたことが判明したとき。

(5) この条例に違反したと認められるとき。

(調査等)

第8条 市長は、誘致企業者に対し、奨励措置に関する書類等の提出又は報告を求め、調査を行うことができる。

(審査会)

第9条 誘致企業者の指定及び取り消しについて審査するため審査会を設置する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年度以後の固定資産税について適用する。

(平成28年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

須崎市企業等誘致促進条例

平成13年10月1日 条例第43号

(平成29年12月21日施行)