○須崎市農業委員会規程

昭和60年2月1日

須崎市農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に定めるもののほか、須崎市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び手続につき必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、総会で互選し、その任期は、委員の任期とする。

2 会長が欠けたときの会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内に行うものとする。

(会長職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理するため、あらかじめ総会で会長職務代理者を互選する。

(任意部会の設置)

第4条 委員会に任意部会を置くことができる。

2 部会の名称及び委員の定数は次のとおりとし、所掌事務に関する総会の付託事項その他目的達成のため必要な事項について、事前に審査又は調査を行うものとする。

(1) 農地部会 8人

(2) 農政部会 8人

3 部会委員は、会長が会議に諮って指名する。

4 部会長及び副部会長は、部会において互選する。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に農政係及び農地係を置く。

3 事務局に農地主事その他職員を置き、委員会の議を経てこれを任免する。ただし、職員の市長事務の取扱い及び兼務等については、委員会は、市長と協議して行うものとする。

4 職員の定数は、須崎市職員定数条例(昭和32年須崎市条例第17号)の定めるところによる。

5 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び次長を置き、係に係長を置くことができる。

6 局長は、会長の命を受け、職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。

7 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

8 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

9 職員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(所掌事務)

第6条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

農政係

(1) 委員会の総会及び諸会議に関すること。

(2) 委員会の庶務、人事及び給与に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 職員の服務及び研修に関すること。

(6) 委員会の規則、規程及び公示並びに文書に関すること。

(7) 行政各機関との連絡調整に関すること。

(8) 農業制度資金借入れに関すること。

(9) 農業者年金業務に関すること。

(10) 農業振興施策に関すること。

(11) 農業及び農業者に関する事項について意見の公表並びに建議、諮問及び答申に関すること。

(12) 前各号のほか、農政活動に関すること。

農地係

(1) 農地の転用及び権利の移動に関すること。

(2) 農地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持並びに農用地利用増進に関すること。

(3) 農用地利用関係の紛争についての和解の仲介に関すること。

(4) 農地等の交換分合及び移動あっせんに関すること。

(5) 農家基本台帳の整備補完に関すること。

(6) 農地等の証明に関すること。

(7) 国有農地及び未墾地に関すること。

(8) 土地生産条件の整備及び農地事情の改善に関すること。

(9) 農地等の小作に関すること。

(10) 前各号のほか、農地等に関すること。

(職務権限)

第7条 事務処理は、すべて局長を経て会長の決裁によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、局長は、軽易な事項について専決することができる。

(専決事項)

第8条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管及び使用に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の休暇その他服務に関すること。

(4) 職員の出張命令及び復命に関すること。

(5) 職員の超過勤務の命令に関すること。

(6) 所属職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(7) 成規又は定例の公示、進達及び交付に関すること。

(8) 定例かつ軽易な証明に関すること。

(9) 軽易な事項の文書を会長又は委員会名で発すること。

(10) 前各号のほか、軽易な事項の処理に関すること。

(協力員)

第9条 委員会の運営を円滑ならしめるため、協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とする。

3 協力員は、委員会に諮って会長が委嘱する。

(公印)

第10条 委員会及び会長並びに会長職務代理者及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。

(身分を示す証票)

第11条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員が所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(他の規定の準用)

第12条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務、給与並びに事務処理及び文書の取扱い等については、特別の定めがあるものを除くほか、須崎市の各規定を準用する。

(公示)

第13条 委員会の公示は、須崎市公告式条例(昭和29年須崎市条例第3号)により行うものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 須崎市農業委員会事務局処務規程(昭和32年須崎市農業委員会規則第1号)は、廃止する。

4 この規程施行の際、現に調整中の公印で別表に該当しないものについては、改印を要するまで従前の例によって使用することができる。

(平成13年4月27日農委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

会印

会長印

会長職務代理者印

事務局長印

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須崎市農業委員会規程

昭和60年2月1日 農業委員会規程第1号

(平成29年10月1日施行)