○須崎市公告式条例

昭和29年10月1日

須崎市条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示板に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他市の機関の定める規則で、公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則及び市の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和35年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年10月3日条例第27号)

この条例は、昭和43年11月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市公告式条例

昭和29年10月1日 条例第3号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第3号
昭和35年3月30日 条例第10号
昭和36年12月27日 条例第41号
昭和38年12月26日 条例第33号
昭和41年10月1日 条例第24号
昭和43年10月3日 条例第27号
平成14年7月1日 条例第19号