○須崎市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

平成9年3月31日

須崎市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市国民健康保険高額療養費貸付条例(平成9年須崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第2条第2号の貸付金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、申請に対し貸付けの適否及び所要金額について調査を行い、貸付けを決定したときは、社会福祉法人須崎市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に通知しなければならない。

(貸付金の貸付け)

第4条 貸付金の貸付けは、前条の決定を受けた者(以下「借受人」という。)が、会長に高額療養費借用証書(別記様式第2号)を提出することによって行う。

2 貸付方法は、医療機関への送付方式とする。

(貸付金の返還)

第5条 貸付金の返還は、借受人から高額療養費の受領及び貸付金の返還に関する一切の権限の委任を受けた会長が、高額療養費をもって貸付金の返還に充てる方法により行う。

(貸付金の返還の完了)

第6条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を借受人に遅滞なく返戻しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(須崎市高額療養費等貸付条例施行規則の廃止)

2 須崎市高額療養費等貸付条例施行規則(昭和53年須崎市規則第13号)は、廃止する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第29号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第25号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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須崎市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

平成9年3月31日 規則第2号

(令和5年12月1日施行)