○須崎市国民健康保険高額療養費貸付条例

平成9年3月25日

須崎市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、須崎市国民健康保険の被保険者で、高額療養費支給の対象となる一部負担金の支払いが一時的に困難なものに、その費用の全部又は一部を貸付けることにより、被保険者の福祉の増進と生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高額療養費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定するものをいう。

(2) 貸付金 前条の目的のため高額療養費支給の対象となる世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、市が貸し付けるものをいう。

(貸付けの制限)

第3条 高額療養費支給の原因となる疾病又は負傷が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの対象としない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) その治療費に公費による負担がある場合

(2) 自らの犯罪行為による場合

(3) 交通事故等第三者の行為による場合

(貸付けの申請及び決定)

第4条 貸付けを受けようとする世帯主は、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、必要事項を調査の上、貸付けの適否を決定する。

(貸付金の限度)

第5条 貸付金の限度は、高額療養費の額の範囲内とする。

(貸付けの期間)

第6条 貸付けの期間は、貸付けの日から高額療養費支給の日までとする。

(貸付金の利子)

第7条 貸付金は、無利子とする。

(事務の委託並びに資金の預託)

第8条 この条例による貸付けに関する事務については、須崎市社会福祉協議会に委託し、及びこの貸付けに要する資金を予算の範囲内において預託できるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(須崎市高額療養費等貸付条例の廃止)

2 須崎市高額療養費等貸付条例(昭和53年須崎市条例第10号)は、廃止する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

須崎市国民健康保険高額療養費貸付条例

平成9年3月25日 条例第3号

(平成14年7月1日施行)