○須崎市子育て支援金支給条例施行規則

平成12年3月30日

須崎市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市子育て支援金支給条例(平成16年須崎市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 子育て支援金(以下「支援金」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者について支給することができる。

(1) 第3子以降の子(現に生存している子における順位が第3位以降の子をいう。以下同じ。)を出産した者又は当該出産した第3子以降の子(以下「出生児」という。)の親権者

(2) 出生児の出産日の3箇月前から須崎市に住所を有している者

(3) 出生児を含む3人以上の児童を同一世帯で養育している者

(4) 出生児を出産した後も養育している児童とともに引き続き須崎市に住所を有する見込みの者

(5) 本人及びその配偶者が須崎市税条例(昭和30年須崎市条例第35号)に規定する市税及び須崎市国民健康保険税条例(昭和38年須崎市条例第18号)に規定する国民健康保険税を滞納していない者

2 須崎市に住所を有している者が里帰り出産のために一時的に市外にて住所を有する場合は、須崎市に住所を有しているものとみなす。

3 養育している児童が就学のため市外に住所を有している場合は、同一世帯で養育しているものとみなす。

4 須崎市に住所を有していない者のうち、DV等の理由によりに須崎市に居住しているものは、須崎市に住所を有しているものとみなす。

(申請)

第3条 子育て支援金(以下「支援金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市子育て支援金交付申請書(別記様式第1号)に、市税完納証明書(別記様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、出産の日から1年以内に行わなければならない。

(決定通知)

第4条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、その可否を決定し、須崎市子育て支援金交付認定書(別記様式第3号)又は須崎市子育て支援金請求却下通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(廃止通知)

第5条 市長は、支援の決定を受けた者が条例第2条に規定する要件を欠くに至ったときは、須崎市子育て支援金廃止通知書(別記様式第5号)に理由を記して、受給者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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須崎市子育て支援金支給条例施行規則

平成12年3月30日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月30日 規則第1号
平成13年3月27日 規則第12号
平成14年7月1日 規則第14号
平成16年3月25日 規則第13号
平成20年3月25日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第13号
平成30年4月1日 規則第9号